仮想通貨の経費となるものは?節税方法5選を紹介

仮想通貨で利益が出た場合は確定申告が必要です。

本業で33万(住民税の控除ライン)、副業で20万を超えたら確定申告しましょう。

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確定申告するのは利益ではなく、所得です。

所得とは、利益から経費を差し引いた額です。

つまり、経費が多い方が所得は少なくて済みます。

この記事を読んだ方が良い人

  • 仮想通貨の経費ってどういうものが当てはまるの?
  • 節税対策が分からない
  • 仮想通貨の経費の仕訳が分からない

ここでは経費にできるもの、できないものを紹介すると同時に、

経費計上以外にも節税につながる方法を5つご紹介します。

上記に当てはまる方は最後までこの記事を読み進めて課題を解決してください。

まずは、経費にできるもの、できないものから見ていきましょう。

仮想通貨の節税対策|経費にできるものとできないもの

もちろん仮想通貨の取得費は経費です、これは分かりやすいです。

他にも、以下のようなものが必要経費として認められます。

  • 仮想通貨を勉強するために買った書籍代
  • 仮想通貨のセミナーの受講費と交通費
  • 仮想通貨の出金・取引手数料
  • 仮想通貨取引のためのパソコンやスマホ代金
  • 仮想通貨取引のための家賃や光熱費(家事按分)
  • 確定申告のための各種費用

などが挙げられます。

本業であれ副業であれ、仮想通貨取引という事業のためにかかった費用であれば経費として問題はありません。

ただし、事業のための経費であるということが明確に説明できないものは経費と言えません。

仮想通貨仲間との飲み会代やタクシー代など、一見、仮想通貨取引事業のために必要そうではありますが、

プライベートでは?と思われても仕方ありません。

指摘されたときに100%事業のためです、と説明できないものは経費ではないと考えて下さい。

仮想通貨を勉強するために買った書籍代

新聞図書費として経費計上します。

2,000円の書籍を現金で購入した場合

領収書はきちんと保管しておきましょう。

仮想通貨のセミナーの受講費と交通費

セミナー参加費用は研修費、交通費は旅費交通費として仕訳します。

交通費は事業用カードで支払った場合

未払金として一度仕訳して、カードの支払い日に以下の仕訳を行います。

仮想通貨取引のためのパソコンやスマホ代金

10万円以上の場合は一度に経費にできません(個人事業主は30万円まで特例で可能)。

減価償却となります。

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仮想通貨取引のための家賃や光熱費(家事按分)

例えば、1つの部屋を仮想通貨取引事業用に専用利用したとすると家賃のうち、その部屋の分は経費にできます。

床面積で割合を計算し、家賃の内何%になるのか計算しましょう。

例えば、100m2ある家の内25m2の部屋を事業用にした場合、

25/100=25%となります。

家賃が10万円であれば、25,000円を経費とできます。

光熱費も考え方は同じです。

ただし、作業時間も加味してください、副業であれば一日その部屋を使っているということはないでしょう。

仮想通貨の経費以外の節税対策

必要経費を経費計上することが節税の代表です。

その他にも、いくつか節税になる方法をご紹介します。

個人事業主になる

個人事業主になると青色申告特別控除という最大65万円の控除が受けられます。

単純に経費として65万円分経費に計上できるのと同じなので節税につながります。

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法人化する

法人化のメリットは税制面です。

個人事業主の場合はサラリーマンと同様に累進課税制度によって最大で所得税45%+住民税10%の55%の税金がかかります。

半分以上が税金と考えるととっても多いですよね。

法人化すれば、法人税です。

法人税は最大で33%ですので、稼ぎの額が大きい場合は法人化も1つの方法と考えましょう。

仮想通貨を保有したままにしておく

仮想通貨は売却して初めて利益や赤字が確定しますので、持っているだけならなにも起こりません。

年間の所得を20万円以下にする

副業であれば年間の所得が20万円以下であれば税金はかかりません。

これは、利益を減らせということではありません。

仮想通貨の所得は雑所得として分類されており、損益通算ができません。

損益通算ができないということは、赤字を来年に持ち越せないということです。

ということは、なるべくその年に赤字を活用した方が良いのです。

赤字を活用するというのは、黒字と相殺して収益を下げることです。

つまり、赤字が多い年に少し多めに売却してしまい、黒字を相殺することで税金を抑えることが可能です。

例えば、その年の赤字が100万円決まっていて、手元の仮想通貨を売却すれば115万円の利益が出せる状態とします。

ちなみに、③のように仮想通貨は保有しているだけでは税金はかかりません。

この115万円を当期に利確すれば当期の損益は15万円です、税金はかかりません。

しかし、翌期に利確した場合は100万円の赤字の効果はなくなりますので、115万円の黒字となり、税金がかかります。

もちろんその後の取引によって変わってきますが、赤字を効率的に活用するのも節税になります。

仮想通貨の節税対策まとめ

  • 経費には書籍代・セミナー代などが含まれる
  • 個人事業主・法人化も節税のために考える
  • 税制をよく理解して節税する

仮想通貨の節税対策について、経費計上以外にも4つ、合わせて5つの節税対策をご紹介しました。

節税というのは、あくまでも日本の税制をうまく活用するということであり、無理に経費を増やそうとかいうことではありません。

特に稼ぎが多くなっている方は、税理士さんに相談すると良いでしょう、税金の専門家ですからね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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