取引先が倒産 連鎖倒産を防ぐ中小企業倒産防止共済とは

長引く不景気で

中小企業を中心に企業の倒産が増えています。

また2023年10月からスタートするインボイス制度によって、中小企業の倒産はさらにふえていくのではないかと危惧されています。

そうならないようにしていくのが一番大事ですが、どうにもならないこともあるでしょう。

 

そんな時に知っておいてほしい制度があります。

それは

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)

です。

 

中小企業倒産防止共済とは

 

取引先が倒産した時に連鎖倒産しないようにするための制度で

毎月の掛け金を支払うことで、取引先が倒産するといった不足の事態の時に

速やかに資金を借りることができます。

 

加入の条件とは

 

この中小企業倒産防止共済に加入するには条件があり、1年以上継続して事業を行っていることを前提として

業種や資本金や出資額、従業員数によって少々の違いがあります。

 

その条件は以下の通りです。

 

<製造業・建設業・運輸業・その他の業種>

資本金または出資額が3億円以下、従業員数300人以下

 

<卸売業>

資本金or出資額が1億円以下、従業員数100人以下

 

<サービス業>

資本金or出資額が5000万円以下、従業員数100人以下

 

<小売業>

資本金or出資額5000万円以下、従業員数50人以下

 

<ゴム製品製造業>

資本金or出資額3億円以下、従業員数900人以下

 

<ソフトウェア業、情報処理サービス業>

資本金or出資額3億円以下、従業員数300人以下

 

<旅館業>

資本金or出資額5000万円以下、従業員数200人以下

 

加入が拒絶されるケースもある

 

ここで注意が必要なのが

加入が拒絶されるケースです。

 

そのケースとは

金融業者、不動産業者、一般の消費者を取引先にしている事業者です。

 

中小企業防止共済はあくまでも

「取引先の倒産」

が理由となりますので

上記の3つのケースは対象となりませんので注意しましょう。

 

それ以外にも

・住所の変更や主要事業の変更が繰り返し行われている。

・すでの他の共済金から借り入れをしていて、償還が滞っている。

・中小企業基盤整備機構から返還請求を受けている共済金、一時貸付金などの返還が滞っている。

・所得税や法人税の納付が滞っている。

といった場合も加入が拒否されるので注意しましょう。

 

いかがでしたか?

 

今回は中小企業倒産防止共済の加入条件について簡単にですがご紹介しました。

他にも解約時のことなども解説していきますので、乞うご期待。

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