個人事業主は福利厚生費を利用できる?知っておきたい福利厚生費の項目とポイント

福利厚生費と聞くと、会社員が良く活用するイメージではないでしょうか?

スポーツクラブの割引券や社内旅行のイメージがあると思います。

個人事業主にとっては、少し縁と遠きものに感じるかもしれませんが、個人事業主であっても福利厚生費を利用することは可能です。

ただし、注意点が多くあります。

実際、ケースバイケースでの判断が必要となりますが、大まかな要点を押さえておきうまく福利厚生費を活用しましょう!

個人事業主のみでは福利厚生費は使えません

まず大前提として福利厚生費とは何なのかを知っておく必要があります。

福利厚生費とは

「従業員の生活と労働意欲を向上させるために会社が拠出する費用」

とされています。

つまり、従業員がいることが前提の勘定科目ですので、個人事業主一人で仕事をしている場合は該当しません。

また、専従者は家族なので、これも一般の従業員とは認められにくいので該当しません。

社内旅行とは言っても家族旅行と何が違うの?

と突っ込まれても答えられないですから。

福利厚生費の基本的な考え方

福利厚生費として認められるためには以下2つの条件を満たす必要があります。

  1. 全従業員が平等に利用できること
  2. 社会通念上妥当だと思われる金額の範囲内であること

特定の従業員しか利用できないものは福利厚生費として認められません。

社会通念上妥当というのは判断が難しいですが、あなたがその費用を聞いて、納得できる程度の金額です。

詳細は各項目について解説した記事をご参照下さい。

代表的な福利厚生費

福利厚生費にも様々ありますが、ここでは代表的なものをピックアップしていきたいと思います。

スポーツクラブ

これ、どこにでもある代表的な福利厚生費です。

福利厚生費の条件にも合致しやすいですし、従業員が運動して健康を維持してくれることは会社や個人事業主にとっても大切なことです。

ただし、個人事業主や専従者のスポーツクラブ利用料は含まれないので注意して下さい。

社員旅行

社員旅行にはいくつか条件があります。

  • 旅行の期間が4泊5日以内であること
  • 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
  • 旅行の参加者が役員だけでないこと
  • 自己都合で旅行に行かなかった人に現金を支給しないこと
  • 取引先との接待旅行でないこと

金額の相場としては一人10-15万程度とされています。

役員だけでの旅行は福利厚生費ではありません。

現金支給をしてしまうと、給与として扱われ課税対象となる可能性がありますので注意が必要です。

節税のために社員旅行を行う会社もありますので、うまく活用して従業員をリフレッシュさせてあげたいですね。

食事代

これもまた条件があります。

・役員や従業員が、食事の金額の半分以上を負担していること

・食事の価額から役員や従業員が負担している金額を引いた金額が、1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること

社員食堂で定価より安く食べられるのは会社が福利厚生費を活用している可能性があります。

新年会、忘年会など

全職員が参加することが前提となったものであれば福利厚生費として計上可能です。

ただし、この場合の金額も社会通念上妥当な金額です。

忘年会や新年会の相場となると5,000円~高くても10,000円まででしょう。

また、二次会は基本的に有志で行くことになるでしょうから、福利厚生費の概念から外れますので適応になりませんので注意して下さい。

まとめ

福利厚生費は従業員の満足度Up、生産性向上のためにうまく活用することをおススメします。

税理士さんと相談すれば、これくらいの社員旅行に行った方が節税になる、など具体的に教えてくれますので相談して決めましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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