景品表示法って知っていますか?

先日、消費者庁から発表がありましたが、令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となることが決定しました。

 

一時、テレビでも話題になりましたが、ステルスマーケティングいわゆる「ステマ」とは何なのでしょうか?

 

ステルスマーケティングとは?

ステルスマーケティング(Stealth Marketing)とは、顧客がマーケティング活動と認識しづらい方法で商品やサービスを宣伝する手法です。

主な目的は、消費者に直接的な広告やプロモーションの印象を与えず、製品やサービスに対してポジティブな感情や意見を植え付けることです。

 

ステルスマーケティングの最大の利点は、顧客が広告に対して抵抗感を持たず、自然な形でブランドや製品に触れ合う機会を作ることができる点です。

しかし、一方で、消費者が広告であることに気付いた時、その手法が不誠実や操作的と捉えられ、ブランドの評価を下げる可能性もあります。

 

この度の景品表示法では、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るために、このステマを禁止しようということが決定しました。

簡単に言えば、うそや大げさな表示など消費者を困惑させるようなことはやめましょうということです。

 

本来、私たち消費者は企業による広告・宣伝であれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選んでいます。

 

最近だとインフルエンサーなどがよく商品であったり、レストランなどを紹介するような動画を見る機会があると思います。

そういった動画ははたして、企業から依頼がきて宣伝しているのか、または本人が本当にその商品やサービスが好きで宣伝しているのか分からない場合があります。

 

もちろん、消費者は忖度ないその人個人の感想や意見を聞きたいのですが、今までは判断が非常に難しかったのではないしょうか。

 

景品表示法の変更点

今回の規制の運用基準ですが、ステマと判断される広告は広告主が作成や投稿に関与した「事業者の表示」とそれが一般の消費者に伝わらないことの2点を満たしたものとなります。

 

よって、これからステマと判断されないようにするには、紹介しているものが誰の依頼のものなのか、これが広告かどうかを表示しなければなりません。

また表示した場合でも、その表示の文言や大きさ、場所などが、消費者にとって分かりにくい場合は、「不当表示」に当たるみたいですので、十分に気を付ける必要があります。

 

昨今、気軽に情報発信ができる世の中ですし、副業としてインフルエンサー活動している人も多くいます。
仕事として、広告宣伝をする方は今度広告主としっかりと協議した上で情報発信する方が良いでしょう!

 

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