個人事業主はアルバイトを雇うべき?外注の方が良い?
- 2024/3/1
- 個人事業主
個人事業主として事業活動を開始し、事業が軌道に乗ってきたらアルバイトや従業員に業務を任せるということは必ずあります。
多くの仕事を受注し忙しくなると、どうしても焦りが出たりしてミスがでたりすることもあるでしょう。
また1人ですべてを行うことは非効率ですし限界があります。
そこでアルバイトやパートを雇用するのか、それとも外注にするのか、悩むことがあると思います。
メリット・デメリットの判断もそうですが、それぞれ条件がありますのでそこを理解して活用しましょう。
雇用と外注の違い
雇用と外注の違いは基本的には働く条件です。
それ以外にも違いがあり、まず代表的なのが報酬の支払い方法です。
雇用の場合は給与、外注の場合は外注費として支給します。
結局同じ金額を支払うのだから同じでしょ?
そう思うかもしれませんが、そうではありません。
給与の場合は仕入税額控除にできない、つまり経費になりません。
一方、外注は雇用契約ではなく請負契約になります。
外注費の場合は仕入税額控除の対象となるので経費となります。
つまり、課税所得を減らすためには外注費の方が有利なんです。
では、雇用契約と請負契約とは何が違うのでしょうか?
ただの紙面上の契約の違いではなく、実際の業務の違いで線が引かれます。
雇用契約と請負契約の条件
いくつか代表的な目安が示されています。
他人が代わりにできる業務かどうか
まず雇用契約ですが、労働者が特定の雇用者の下で労働活動を行い、その代わりに給与を受け取るという契約のことを指します。
この場合、労働者は雇用主の指示のもと働く必要があり、労働時間や働く場所なども雇用者によって定められます。
雇用かどうかの判断基準としては、その人にしかできないような業務である場合は雇用関係に近い関係と判断されます。
その人にしかできない仕事というのは、その会社独自の業務と判断されます。
つまりその会社の従業員と判断される。
結果、給与となり外注費とは判断されないわけです。
一方で請負契約は、特定の成果物の完成またはサービスの提供を目的とした契約です。
請負業者は自らの方法で業務を行い、その成果に対して報酬を受け取ります。
請負業者は自分の時間を自由に使うことができ、どのように仕事を完成させるかも自分で決めることができます。また、請負契約には労働法の適用がありません。
また外注というのは、他の人にお願いしてもできるような仕事をお願いするものであるという考えになります。
時間的な制約があるかどうか
つまり、仕事の裁量権を相手に渡しているかどうかです。
外注の場合はいつやってもいいから、できた仕事の結果・成果物に対して対価を支払います。
雇用の場合は労働時間などが決められているものです。
仕事が完成していない場合の対価について
外注の場合、仕事が完成してできた成果物に対して対価が支払われます。
つまり、仕事の途中で失敗してダメになったりなくしてしまった場合、対価を払う必要はありません。
雇用の場合は失敗したとしても最低賃金以上の給与を支払う必要があります、労働時間により報酬が決まっているということです。
材料や仕事用具の支給について
請負契約の場合は仕事の材料や用具は自分で用意します。
つまり、仕事の材料や用具を渡している場合は雇用とみなされます。
雇用されている場合仕事に必要な用具を自分で買うことはなくて、会社が用意してくれますよね?
外注費と給与は税務処理が違います
上述しましたが、外注費の場合は経費計上可能です。
一方、給与は経費となりません。
給与や社会保険料は経費にならない支出の代表ですね。
そのため、外注の方が税金の支払いの面ではメリットが大きいと言えます。
ただし、上述した通り、条件によって判断されるものなので、節税のために外注にする、ということはしてはいけません。
当然ですが、税務署に外注ではなく給与であると判断された場合はその分の税金を納めなければいけません。
まとめ
外注の方がメリットが大きいかもしれませんが、きちんとした判断で外注なのか給与なのかを判断しましょう。
効率的に外注を活用することで事業をうまく展開していけることもあると思います。
そこも経営手腕として個人事業主の腕の見せどころではないでしょうか?
正しい経営で売り上げを伸ばしていきましょう!
最後までお読み頂きありがとうございました。