個人事業主がクレジットカードで支払った場合領収書は不要?

今の時代、個人事業主がクレジットカードで支払ったものを経費にすることは珍しくありません。

私もよくAmazonで消耗品を購入しています。

Amazonの場合は領収書がマイページの注文履歴からダウンロードできるので問題ありません。

では、店舗で購入した時はどうでしょうか?

 

この記事を読んだ方が良い人

  • 領収書って決まりがあるの?
  • 利用明細と領収書の違いは?
  • 請求書があれば経費計上できる?
  • 12月に購入した経費は1月に引き落としになるけど、仕訳はどうするの?

 

このような悩みがある方は最後まで記事を読み進めて解決してください。

まずは、クレジットカードでの購入と確定申告の関係についてみていきましょう!

[st-card myclass=”” id=272 label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on”]

クレジットカードを使用した際に手に入る明細は2種類

私も事務用品や荷物の発送の際の段ボールなどはホームセンターで購入します。

クレジットカードを店舗で利用した際に、利用明細と呼ばれるレシートのような紙を受け取ると思います。

利用明細に記載されている項目は、基本的に

  • 利用日時
  • 店舗名
  • 利用金額

が記載されています、よければお手元の利用明細をご確認下さい。

時々、何を購入したのか商品名が記載されたものもあります。

請求明細とはクレジットカード会社から送られてくる明細の一覧のようなものです。

あるいは、最近はWeb明細としてネットで印刷する方も多いのではないでしょうか。

確定申告で利用する領収書には条件がある

家計簿につけるのであれば、利用明細でも請求明細でも問題はありません。

でも、これらっていずれも何を買ったのかわからないのです。

領収書には以下の5項目が記載されている必要があります。

  • 発行者名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 金額(本体価格、消費税の金額)
  • 宛名

ただし、宛名に関しては不特定多数を相手にする小売業などでは省略が可能とされています。

上述の明細書には取引内容(商品名など)が書いていないので領収書としてみなされません。

つまり、請求明細だけでは経費としてみなすことができないのです、請求明細には取引内容は記載されていないので。

一方、店舗で受け取る利用明細もそれだけでは多くの場合、領収書としては不十分です。

そのため、同時に受け取る領収書と合わせて保存しておく必要があります。

私はいつもこれら2枚をホッチキスで留めて保存しています。

クレジットカード利用時の仕訳

仕訳においては原則発生主義で考えます。

つまり、購入した日に記帳する必要があります。

ここで注意が必要なのがそのクレジットカードが事業用かプライべート用かです。

それによって仕訳の方法が変わってきます。

プライベート用カードで購入した場合

この場合は個人事業主であるあなたがプライベートのあなたにクレジットカードを借りた、という認識になります。

つまり、事業主借の勘定科目を利用します。

借方 消耗品費 ○○ / 貸方 事業主借 ○○

事業用カードで購入した場合

未払金という勘定科目を利用します。

特に注意が必要なのは12月にクレジットカードを利用した場合です。

支払が1月になりますが、購入した12月、つまり前年度の経費として計上するものです。

発生主義で記帳していないとここで間違いが生じます。

例えば12月20日に事業用のトナーカートリッジを4,000円購入した、引き落としは1月25日であった場合

12月20日 借方 消耗品費 4,000 / 貸方 未払金 4,000 トナーカートリッジ

1月25日 借方 未払金 4,000 / 貸方 普通預金 4,000 トナーカートリッジ

という仕訳になります。

個人事業主がクレジットカードで支払った場合のまとめ

  • 明細書だけでは領収書として不十分
  • 領収書には記載事項の決まりがある
  • レシートはきちんと保管しておく
  • 12月の未払い金計上忘れに注意(発生主義)

クレジットカードを利用する場合は色々な明細があってややこしいですが、

領収書に必要な記載事項を覚えておけば経費にする際に判断ができますね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事

ページ上部へ戻る