個人事業主の新型コロナウイルス感染症関連支援金・給付金は課税対象?

新型コロナウイルス感染症によって国や都道府県から様々な助成金や支援金、給付金が支給されました。
持続化給付金や雇用調整助成金などが該当します。
多くの企業が新型コロナウイルス感染症によるダメージを受けていますので、これらの助成金を受けています。

ここで気を付けて頂きたいことが、一部の新型コロナウイルス感染症関連支援金・給付金は課税対象であるということです。
2021年に新型コロナウイルス感染症関連支援金・給付金を受給しており、課税対象かどうか分からないという方はこの記事を読んで必ず確認しておいてください。

結論から言うと、多くの給付金や助成金、支援金は課税対象です。

個人事業主が受給できた新型コロナウイルス感染症関連支援金・給付金は課税対象になる?

個人事業主が受給可能であった新型コロナウイルス感染症関連の支援金や給付金の中でも代表的なものをご紹介します。

持続化給付金

新型コロナウイルス感染症によって前年度に比べ売上が減少した個人事業主は最大で100万円が支給されました。

持続化給付金は課税対象です。
事業所得に区分され、所得税が課税されます。

休業・時短要請協力金

都道府県からの要請に応じた場合に支給された協力金です。
飲食店などは特に対象となった店舗が多いのですが、こちらも課税対象となります。
事業所得に区分され、所得税が課税されます。

家賃支援給付金

家賃支援給付金は売上の減少による店舗維持費の補填のための給付金です。
個人事業主の場合最大で300万円の支給がありました。

家賃支援給付金も課税対象となります、事業所得に区分され、所得税が課税されます。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症によって休業し休業手当を支給した個人事業主に支給された助成金です。

雇用調整助成金も課税対象です、事業所得に区分され所得税が課税されます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は新型コロナウイルス感染症によって休業した個人事業主の従業員で、休業手当が支給されなかった者への支援金・給付金です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は所得には該当せず、非課税となります。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金はその名の通り小規模な事業者がコロナに対応するためにビジネスチェンジを行うために支給される補助金です。

小規模事業者持続化補助金は事業所得に区分されるため、所得税が課税されます。

新型コロナウイルス感染症関連特例貸付

国や自治体から新型コロナウイルス感染症に関連した緊急小口資金等の特例貸付や総合支援資金の特例貸付制度が用意されました。

貸付は所得ではなく借入金ですので、課税対象にはなりません。
借入返済時に利息分の支払いは経費にすることが可能です。

課税対象となる新型コロナウイルス感染症関連給付金・支援金の仕訳

基本的には課税対象となる支援金や助成金の仕訳は雑収入で行います。

借方は普通預金、貸方は雑収入です。
事業用口座以外に入金された場合は事業主貸となります。

新型コロナウイルス感染症関連支援金・助成金の多くは確定申告が必要

新型コロナウイルス感染症が拡大し、多くの個人事業主は苦しい経営が続いています。
国や都道府県から支給される給付金や助成金をうまく活用してこの窮地をしのぎ、新型コロナウイルス感染症が終息後にも事業を存続させたいものです。

これらの新型コロナウイルス感染症関連の助成金や支援金・給付金の多くは課税対象となることを覚えておき、確定申告をして下さい。

最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事

ページ上部へ戻る