中小企業倒産防止共済 5つのデメリット

取引先が急に倒産してしまった。

 

自分たちの会社の売り上げにも影響が大きくて、連鎖倒産してしまうかもしれない。

 

そんな時に中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)が役に立ちます。

 

この中小企業倒産防止共済のメリットについては別の記事で書きましたので

簡単におさらい程度にして、今回はデメリットについてお話します。

 

 

中小企業倒産防止共済は

取引先が倒産してしまった際に連鎖倒産を防ぐために

資金の借り入れができる制度です。

 

毎月の掛金がありますが、万が一のために加入しておくと非常に心強い制度です。

 

上述のようにまずはメリットを簡単におさらいしましょう。

 

中小企業倒産防止共済のメリット 柔軟な対応と高い節税効果

 

最大のメリットは目的にあるように

取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐために資金の借り入れができることです。

 

掛金は最大で800万まで積み立てることができて、借入れは積立金の10倍の額か、実際の損害額を比べて少ない方で可能となるのですが

800万まで積み立てていれば、最大で8000万円まで借り入れができることになります。

 

また、この積立金は損金として扱われるため、非常に高い節税効果が期待できます。

 

掛金も毎月の支払を5000円から20万円まで自由に変更できるため、その時の経営状況によってコントロール可能です。

 

さらに、取引先の倒産以外でも一時貸付として、急な資金調達にも柔軟に対応してくれます。

 

 

このように非常に便利な制度ですが、甘い話ばかりではありません。

 

デメリットも少なからずあるので、次はデメリットについてお話します。

 

中小企業倒産防止共済のデメリット 長期的な納付をしないと損をする

 

① 中小企業倒産防止共済の加入の条件として、継続して1年以上の事業実績が必要です。

経営を開始して1年未満であれば、そう簡単に経営は安定しないはずなので、信用度という点で加入ができません。

 

② 加入後に12か月未満での解約では掛け捨てになってしまいます。

 

③ 解約した際には掛金が戻ってくるわけですが、その時のお金は「雑所得」として課税対象となります。

 

④ この中小企業倒産防止共済は無利息とかかれていますが、実際には違う形で利息を取られます。

貸付を受けると、その金額の10%が掛金から引かれてしまいます。

このせいで、実質10%の利息を受けているのと同じ状態となります。

 

⑤ 納付期間が40ヵ月以内だと解約した場合に解約手数料を引かれてしまい、元本割れを起こしてしまいます。

 

中小企業倒産防止共済ついて詳しく知りたい方は保険に相談

 

いかがですか?

 

このようなデメリットがありますが、万が一のことを考えたら、加入しておいて損はないでしょう。

解約した時に課税対象となりますが、

それまで節税していた分で事業を軌道に乗せてしまえば良いでしょう。

 

それでも不安なようであれば、法人関連の保険の窓口などに相談してみましょう。

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