個人事業主必見 インボイス制度に適した請求書の書き方【図で徹底解説】

令和5年10月1日から始まる消費税の適格請求書等保存方式、

いわゆるインボイス制度についてなかなか理解が追いついていないという方も多いのではないでしょうか?

インボイス制度の概要について

この記事では、請求書の書き方について解説します。

  • インボイス制度に適した請求書の記載方法が分からない
  • 書式があるの?データ管理でも良いの?
  • 簡易請求書って何が違うの?

上記に当てはまる方はこの記事を最後まで読み進めてみて下さい。

なるべくわかりやすく解説するので、ご理解いただけると思います。

インボイス制度に適した請求書の書式について

まず、インボイスって何?って思いますよね。

インボイスとは

『売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段』

です。

軽減税率が導入されたことで消費税が一律ではなくなったので、必要になったことはわかりますよね。

インボイスの書式ですが、国が定めた書式はありません。

必要事項さえ記載があれば問題なしです。

今現在あなたが事業で利用している請求書に、必要事項を追加すれば問題なく使うことができます。

請求書や領収書など名称も問われることはありません。

紙媒体でも電子媒体でも構いません。

つまり、ここまでをまとめると新たに書式を作る必要はなくて、今の請求書に以下に説明する項目を追加するだけでOKです。

今までの請求書に記載しておらず、インボイス制度に適応するために必要な項目は以下の3点です。

  1.  インボイス発行事業者の登録番号
  2.  税率ごとに合計した合計額と適応税率
  3. 税率ごとに合計した消費税額

これらを明記した請求書にアレンジしましょう。

インボイス制度に適した請求書の書き方具体例

それでは、実際の請求書を例にとって書き方を見ていきましょう。

今使っているインボイス制度に対応していない請求書を出してください。

例はこちら。

普通の請求書です。

 

では、インボイス制度に適応させた請求書がこちらです。

赤字のところが追加したところです。

まず、登録番号

これは事業所名の下に入れると自然です。

次に、適用税率ごとの合計額と消費税額

今でもすでにそうですが、アスタリスクなど目印をつけて税率を分ける方法が一般的です。

計算もそれほど面倒ではなく、計算式をエクセルなどに入れておけば問題なく自動的に仕分けてくれます。

基本的にはこれだけでインボイス制度に適した請求書は完成です。

具体例を出すと分かりやすいのではないかと思います。

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは

コンビニやタクシーなど、不特定多数の方に販売などを行う事業所が適応になります。

その名前の通り、簡易で良いということなのですが、正直、記載事項はほとんど変わりありません。

一番の違いは、交付を受ける事業者の氏名や名称の記載が不要というところです。

イメージは、レシートです。

レシートには氏名や名称は記載しませんが、それでも良いという制度のように感じます。

レシートにも同様に登録番号を記載する必要があります。

適用税率と消費税額はいずれか一方でも良いとされていますが、

一方だと意味が分かりにくいので正直、両方記載した方がいいんじゃないかと思います。

このような業種の方は簡易インボイスを検討して頂ければと思います。

インボイス制度に適した請求書の書き方まとめ

  • 登録番号を必ず入れる
  • 適用税率ごとの合計額と消費税額を記載する
  • 不特定多数の方に販売などを行う事業では適格簡易請求書(簡易インボイス)の利用が可能

正直それほど難しいものではないと思います。

請求書の書式のマイナーチェンジで対応可能です。

令和5年に向けて請求書を改変していきましょう。

とはいっても複数の税率の仕入れなどがない場合は、書式だけ作って、

実際には番号が追加されただけの請求書が動くことになるでしょう。

まだ先の話ですが、早め早めに動いておきましょう。

登録番号がないということは大きなデメリットにもなりかねません。

そこが特に要注意ですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事

ページ上部へ戻る