インボイス制度で収入が減る可能性がある職業 ジムトレーナー

2023年10月からスタートするインボイス制度。

独立している個人事業者やフリーランスの方、

独立していないけど副業をしている方をはじめとして売り上げが1000万円以下の小規模事業者を壊滅させるとまで言われている制度ですが

具体的にどのような職業の人が影響を受けるのでしょうか?

 

その1つとして

スポーツジムのトレーナー

があります。

そもそもインボイス制度とは何なのか?

 

そもそもインボイス制度とはどの様なものなのでしょうか?

細かく説明すると長くなるので、割愛しますが

簡単に言うと、これまでは売り上げが1000万円以下の小規模事業者が取引先や消費者から消費税を受け取っても、

税金として納税する義務はありませんでした。(免税事業者)

そして、免税事業者が免除された消費税は、その取引先(課税事業者)が負担する形になっていたのです。

 

課税事業者は税負担が増えて、免税事業者は消費者から受け取った消費税が売り上げになるため

不公平感があるということで

今回にインボイス制度に繋がったわけです。

 

インボイス制度はトレーナーにどんな影響がある?

では、そんなインボイス制度が

どのようにジムトレーナーと関係してくるのでしょうか?

 

トレーナーの仕事をする場合、多くのお客さんは

事業者ではなく、一般消費者になるのでインボイスの発行を要求してくることはありません。

 

なので、トレーナーの方も業種自体・・・特に自分1人で小さなパーソナルジムを経営し知恵るというトレーナーの方は仮に課税売上額が1000万円を超えていても

インボイス登録をしなくても影響は少ないはずです。

 

しかし、店舗にスタッフとして働いているトレーナーの方は事情が変わってきます。

正社員やアルバイトして働いているのなら

給与所得となるため、消費税は含まれていないので、問題ありません。

 

しかし、もしもそうではなく業務委託で、報酬の中に消費税が含まれていた場合は

店舗側にインボイスを発行を求められることがありますので、消費税を納付したり、消費税分の減収が考えられますので、収入面で大きな影響を受けてしまいます。

 

業務委託?それとも正社員? トレーナーの方は店舗に確認を

では、どうすれば良いのでしょうか?

 

まず店舗側が課税事業者なのか?

それとも免税事業者なのかによって変わります。

 

もしも働いているジムが個人経営で売り上げ自体が1000万円以下であれば

その店舗は免税事業者となるため、働いているトレーナーの方も影響はありません。

 

店舗が課税事業者で、尚且つ従業員のトレーナーが業務委託であった場合は店舗は消費税を納税する必要があるため

今回、説明させていただいたような事態になります。

 

業務委託ではなく正社員としての雇用であれば、問題ありません。

もしも、不安な方はお店に確認してみましょう。

関連記事

ページ上部へ戻る