インボイス 個人事業主

個人事業主必読!2023年から始まるインボイス制度をわかりやすく解説

2022年2月7日

インボイス制度

この言葉を聞いたことがありますか?

もし聞いたことがなければ、この記事で最低限の制度の意味を理解しておかないと

今後の事業に大きく影響する可能性があります。

特に影響を受ける可能性があるのが個人事業主やフリーランスです。

今行っている取引が今後できなくなる恐れまであります。

まずは、インボイス制度とは何なのかを確認しましょう。

インボイス制度って何?

インボイスとは、直訳すると「請求書」です。

インボイス制度で言うインボイスとは「適格請求書」のことを指します。

いわゆるインボイス制度と呼ばれているのは、正式には適格請求書等保存方式のことです。

適格請求書がなければ仕入税額控除ができませんよ、という制度です。

令和5年10月1日から始めるインボイス制度によって適格請求書に記載が必要な項目が変わります。

適格請求書に記載が必要な項目は以下の6項目です。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
    (引用元:国税庁公式サイト)

このように、適格請求書には登録番号の記載が必要になります。

登録番号を取得するには申請が必要になります。

申請するだけなら難しくないのですが、ここで重要な条件があります。

それは、課税事業者でなければ登録できないということです。

インボイス制度の登録事業者になる方法

絶対条件として課税事業者であることが求められます。

個人事業主の場合、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合免税事業者となります。

基準期間とは前々年です。

※特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば課税事業者になります。

特定期間とは個人事業主の場合前年の1/1~6/30までの6カ月間になります。

 

免税事業者とは消費税の納税が免除されているということです。

免税事業者が適格請求書の登録事業者になるためには、

「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することが必要です

つまり、インボイス制度によって適格請求書を発行するためには、

課税事業者になる、

つまり消費税を納めないといけないということです。

 

これは小さな事業者にとっては大きな負担になりかねません。

では、適格請求書を発行しないという方法はダメなのでしょうか?

適格請求書を発行できないとビジネスチャンスを失う危険性がある

インボイス制度では適格請求書がなければ、仕入税額控除が受けられないことになります。

仕入れる側としては当然仕入税額控除は受けたいですので、適格請求書を発行できない事業所とは仕事をしなくなる可能性があります。

そのために課税事業者になる必要がある、つまり消費税を納める必要があるということです。

インボイス制度のまとめ

いかがでしたでしょうか?

インボイス制度について解説しました。

  • インボイス制度においては適格請求書が重要になる
  • 適格請求書を発行するためには課税事業者になる必要がある
  • 適格請求書を発行できないとビジネスチャンスを失う可能性がある

インボイス制度が導入されれば、適格請求書が発行できるかどうかが取引に影響する可能性があります。

取引先が適格請求書を発行できるかどうか、確認しておきましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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