公務員は副業として個人事業主になれるのか?バレたらどうなる?

ヤフー、ソニーなど大手企業が副業を推奨している副業解禁時代ですが、公務員にはまだ副業は遠い存在です。

一部の副業は条件を満たせば実施することができますが、基本的には公務員の副業は禁止されています。

企業であれば会社の就労規則違反程度で済むかもしれませんが、公務員の場合は地方公務員法・国家公務員法によって規定されていますので

副業がバレればほぼ確実に罰則を受けることになります。

  • 公務員だけど副業がしたい
  • 公務員は個人事業主になれないの?

この記事を最後まで読めばこのような悩みや疑問を解決することができます。

まずは、なぜ公務員の副業は禁止されているのかを理解していきましょう。

公務員の副業が禁止されている3つの理由

副業を行うことで社会人として、ビジネスパーソンとして成長することができる。

だからこそ大手企業は副業を解禁しています。

そんな時代にあっても、2022年2月時点では公務員の副業は禁止されたままです。

そもそも、公務員の副業は地方公務員法と国家公務員法という法律によって禁止されています。

その主な理由は以下の3点です。

  1. 信頼失墜行為の禁止
  2. 職務に専念する義務
  3. 秘密を守る義務

副業の内容にもよる面はありますが、一番引っ掛かりやすいのは職務に専念する義務でしょう。

副業をすれば、その分本業へ支障をきたす可能性があるという解釈です。また、信用を失うとも解釈されています。

現代においてはそんなことはないようにも思いますが、過去には公務員が副業を行って罰則を受けた判例が多数あります。

公務員の副業がバレると以下のいずれかの罰則を受けることになります。

戒告 公務員の副業がバレたとき

戒告(かいこく)は懲戒処分の中でも最も軽い処分で将来を戒めるために行います。

方法は文書もしくは口頭であり、反省を促すような注意指導とは異なります。

減給 公務員の副業がバレたとき

給料を減らすことであり、厳しい処分と言えます。

停職 公務員の副業がバレたとき

一定期間職務に従事させない処分です。

もちろん停職期間は給料もありません。

また、停職後に復帰したとしても公務員としての出世は厳しくなります。

懲戒免職 公務員の副業がバレたとき

いわゆる、クビです。

最も重い処分となります。

公務員は個人事業主になることができるのか?

個人事業主になるということは、事業を営むということになります。

公務員の副業禁止に反するため、個人事業主になるということはできません。

ただし、副業がすべて禁止かというとそうでもありません。

一部の副業は条件付きで許容されています。

ただし、副業で大きく稼ぎたいという方にとっては厳しい制約です。

例えば、公務員の方の親が亡くなってその土地や不動産を引き継ぐことがあります。

不動産の譲渡や売買を行うことは税金もかかりますし副業とも考えられます。

しかし、親から土地を引き継ぐことを禁止することはできないので、不動産関係はある程度の条件内であれば副業として認められています。

投資についても公務員に一部認められています。

投資は副業というより資産運用として捉えられているためです。

ただし、大きな利益を求めたり本業に支障が出るレベルで取り組むと副業禁止規定に抵触しますのでご注意下さい。

公務員は個人事業主にはなれないが、一部の副業は実施可能

以上、公務員の副業についてまとめました。

原則としては職務専念義務などに反するため公務員の副業は禁止です。

当然個人事業主にもなることはできません。

一部の副業は条件付きで許可されています。

個人事業主を目指すのであれば、公務員を辞めてその事業に専念する方法を選びましょう。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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