2023年10月スタート 小規模個人事業者を襲うインボイス制度と対策

毎日、様々なニュースが流れますね。

 

最近で言うと

 

新型コロナウィルスの再流行。

安倍首相暗殺に起因する政治と宗教の繋がり

といったところがホットなキーワードですね。

 

そんな中で

あまり注目されていないけれど

実は経済にとてつもない影響を及ぼす制度が

2023年にスタートしようとしています。

 

それが・・・

 

インボイス制度です。

 

消費税の納付に関わるインボイス制度とは何か?

 

さて、ではインボイス制度とは何なのでしょうか?

インボイス制度とは消費税の納付に関わる制度で

小規模事業の個人事業主にとっては大打撃になるのではないかと言われています。

 

消費税は我々の生活の中で最も身近な税金です。

物を買う、サービスを受ける度に消費税が発生し、それを支払っています。

 

この消費税は消費者がサービスを受けた店舗に支払っているわけですが

これはその店舗が一時的に消費者から預かって、後でまとめて納税すると言う仕組みになっています。

 

ここまではいいですよね。

 

例えばあなたが1万円の商品やサービスを購入した場合に消費税は1000円となるので

1万1000円を支払います。

 

ですので、店舗側は1000円を納税します。

 

しかし、ここでややこしい問題が起こるのですが

最終的に消費者に渡るまでにいくつもの卸業者などを介していた場合に消費税が何重にも渡って発生してしまう点です。

 

卸業者が複数あると計算がややこしくなるので

仲介は1つの業者だけだったとしましょう。

消費者に届く段階では1万円の商品だったとしても

その商品には仕入れ値というものがあるわけです。

 

例えば仕入れ値が5000円だったとして、そこに消費税の500円が課税されるわけですから

店舗は5500円を支払うわけです。

 

ですので、店舗としてはその商品にはすでに消費税を支払っている形になりますので、納税の段階で仕入れ時に支払った消費税分を差し引いて納付する形になります。

 

この例で言えば、消費者から預かった消費税は1000円ですが、仕入れの段階で500円の消費税を卸業者に支払っているので店舗自体は500円の消費税を納付すればいいということになります。

 

ここで卸業者が店舗から支払われていた500円を納税していれば、話が早いのですが

これまでの制度では売り上げが1000万円以下の小規模事業者に関しては

消費税を納税しなくても良いということになっていました。

 

そうすると、本来は税金のはずのものが小規模事業者の利益として入ってしまうのです。

 

そして、この税金は納付義務がないため、その分は店舗側が支払う羽目になっていました。

つまり、本来であれば500円で済むはずだったのですが、1000円支払っていたわけですね。

 

これまでは、制度として認められていたので黙認するしかなかったのですが

今回のインボイス制度で状況が一変するわけです。

 

インボイスで利益激減!? 利益になっていた消費税分が納付対象になる

どう変わるかというと、これまで消費税を納付しなくてもいいとされていた小規模事業者も消費税分を明確にした上で店舗側に請求しなくてはいけなくなります。

これを適格請求書と言います。

 

これによって、これまでは店舗側は正規の500円分だけで済むわけですので、店舗側にとっては支払う消費税が少なくなるメリットがあります。

しかし、小規模事業者はこれまでは利益として受け取っていた消費税を納付しなくてはいけなくなるので、単純に利益が減ってしまうのですね。

 

ただでさえ、売り上げが1000万円以下の苦しい事業者にとってはさらに利益がなくなるという非常に苦しい制度になるわけです。

仮に1000万円ぴったりの売り上げであったら、インボイス以降では100万円近くを税金として納めなくてはいけなくなるということです。

 

一応、適格請求書を発行しなくても取引ができないことはないのですが、取引先からすれば的確証明書がないと納税額が増えるだけなので、取引したくなくなります。

仮に取引するのであれば、税金分のディスカウントを要求される可能性が高いので、結局小規模事業者にとっては利益が激減する制度となっているのです。

取引先を要確認 小規模事業者が取るべきインボイス対策

 

では、インボイス制度が始まったら小規模事業者はどうすれば良いのでしょうか?

 

まずはあなたの取引先のメインは事業者でしょうか?

それとも一般消費者でしょうか?

 

もしも、あなたのサービスが直接的に消費者に販売するような事業の場合は課税事業者になって適格請求書を発行する必要はありません。

そこで物流が止まり、取引先が利益を生むわけではありませんからね。

 

そうではない場合、取引先自体が他に取引している事業者が免税事業者と課税事業者のどちらと多く取引しているかによって変わってくるかもしれません。

仮に免税事業者と取引が多いのであれば、そのまま適格請求書を発行しなくても取引を続けてくれるかもしれません。

しかし、課税事業者との取引が多いのであれば、適格請求書を発行しない事業者との取引を打ち切る可能性がありますので、確認や交渉が必要となってきます。

 

 

いかがでしたか?

 

少しややこしいインボイス制度ですが、小規模の個人事業者にとっては本当に致命的になりえる制度となりますので、しっかりと情報を集めて対策をしていきましょう。

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る