副業もインボイス制度の対象 インボイス登録をしなくてもいいケースも

副業は雑所得 消費税納付の義務はある?ない?

 

副業をしている人の中には

「副業は300万円以下は雑所得だから関係ないのでは?」

「雑所得が20万円以下なら確定申告はいらないから、消費税も払わなくていいんじゃないの?」

と思っている人も多いのではないでしょうか?

 

しかし、それは間違いです。

所得税と消費税は別物で雑所得だろうとなんだろうと消費税はかかります。

 

これまで払わなくてよかったのは、雑所得だからというわけではなく、

単純にこれまでは売り上げが1000万円以下の小規模事業者だったから、

免税事業者として扱われて免除されていただけということなのです。

 

しかし、インボイス制度が始まれば消費税の納付の義務が発生します。

 

そうすれば、売り上げの8〜10%の消費税を支払う必要があるので

仮にあなたの副業が200万円であれば、16〜20万円の納税が義務付けられますので

利益が大きく減ってしまうわけです。

 

これがインボイス制度が問題視されている理由なんですね。

 

ただでさえ、少ない売り上げ、利益の中でやっていたのに

年間で数十万の税金の支払いが生じてきたら、中には廃業を余儀なくされる事業者も出てきてしまいますね。

 

とはいえ、インボイス登録は義務ではありません。

 

多くの事業者がインボイス登録をしないと今後の事業が不利になりますが

条件によってはインボイス登録をする必要がないこともあります。

 

条件によっては副業でもインボイスを考えなくていい

 

では、どのような条件であればインボイス登録を考えなくて良いのでしょうか?

ポイントは取引先が課税事業者かどうかです。

①一般消費者が相手のBtoCビジネス

あなたのサービスが直接消費者に届くようなものであれば、相手が仕入税額控除を行わないのでインボイス登録は必要ありません。

 

②取引先が課税事業者のBtoBビジネスだが、相手の年間売り上げが1000万円以下

この場合は現時点で相手は免税事業者です。その相手がインボイス制度が開始された後も免税事業者のままであれば、こちらもインボイス登録は必要ありません。

ただし、課税事業者になる可能性おるので、取引先に確認しましょう。

 

③取引先が課税事業者のBtoBビジネスだが、相手の年間売り上げ5000万円以下

取引先の年間売り上げが1000万円以上であればその時点で課税事業者になるので、本来であればこちらもインボイス登録をしておいた方が良いのですが、

5000万円以下の事業者は納税額を原則課税ではなく、簡易課税で計算している可能性があります。

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その場合はインボイスが必要ないので、こちらインボイス登録をする必要がありません。

こちらも取引先に確認しましょう。

 

インボイス登録をしておいて取引先次第で臨機応変に対応を

 

いかがでしたか?

 

副業だからインボイス制度は関係ないと思っていた方は驚いたのではないでしょうか?

 

インボイス登録をしていないと、あなたが支払うはずだった消費税を取引先が支払うことになるため、

インボイス制度が開始された後は課税事業者は税負担を軽くするために

インボイス登録をしていない相手との取引を見直す可能性があります。

 

うまく取引を継続してもらえたとしても、消費税分の値引きなどを要求される可能性も高いため、

上述のようなBtoCビジネスでない限りはインボイス登録をしておいて、後は取引先次第で臨機応変に対応した方が良さそうです。

 

少しでも収入を守るように準備をしておきましょう。

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