【起業するなら絶対】個人事業主のための開業届の出し方

ここでは開業届について説明します。

開業届とは正式には「個人事業の開業・廃業等届書」と言います。

今回の場合は開業の方になりますね。

こちらの書類の出し方を1から説明していきたいと思います。

開業届の出し方①|書類の準備

開業届は納税地の管轄の税務署に提出します。

書類は国税庁HPからダウンロード可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm?sd=Z28

基本的には必要事項を記載するだけですが、分かりにくい点だけ説明します。

  • 税務署長:提出する税務署の名前を記載します 
  • 職業:特に記載のルールはありませんが、何の仕事なのかがわからなければいけません
  • 業種によって税率が違うためです。

以下の日本標準産業分類を参照にして記載すると良いでしょう。

  • 屋号:あなたのお店や事業体の名前です

紛らわしい名前は避けて下さい、例えば○○株式会社など株式会社であるかのような誤解を与えるため禁止されています。

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  • 届出の区分:開業にチェック
  • 所得の種類:基本的には事業所得でしょう
  • 事業の概要:どのような事業なのかを具体的に、税務署に分かるように記載します

今回は個人事業主になる、ということなのでまだ従業員はいないとします。

もう一つ合わせて提出して欲しいのが青色申告承認申請書です。

開業届の出し方②|青色申告承認申請書

特別な事情がない限りは同時に提出してしまいましょう。

なぜなら、青色申告の方がお得だしきちんと事業をしていくなら絶対そっちの方が良いからです。

書類は国税庁ホームページにあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

記載する項目は開業届と大きく変わりません。

65万円の控除を受けるためには以下の項目にチェックします。

だたし、チェックしたからには実際に複式簿記をして下さいね。

大丈夫、会計ソフトを利用すれば簡単に誰でもできますし、最低限の簿記の知識をつけておくことは今後の事業に有利に働きます。

開業届の出し方③|提出場所と期限

書類が準備できればあとは税務署に提出するだけです。

郵送でもできますが、今後も確定申告などで足を運ぶことになるので一度訪れておきましょう。

税務署と言うと緊張するかもしれませんが、職員さんは分からないところは親切に説明してくれますし、基本的に市民が得するように誘導してくれます。

ここまで完了すればあなたは個人事業主です、おめでとうございます!

あなたの事業を継続し収入と支出を帳簿していきましょう。

帳簿関係の記事もたくさん載せていますのでよければ他の記事もご覧ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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