【2023年】収入が減少した個人事業主・フリーランスがするべき国民年金の免除

新型コロナウィルスで収入が激減した個人事業主やフリーランスはとても多いですよね。

収入が減って困ることはたくさんありますが、その中でも税金をはじめとした公的なものの支払いですよね。

 

しかし、新型コロナという自然災害の影響が原因の減収であれば、国民年金の支払いを免除や猶予を申請することができます。

 

今回は国民年金の免除についてご紹介いたします。

 

国民年金の免除の対象となる2つの条件とは

 

今回の新型コロナウィルスの影響により収入が減少し、年金の納付が困難になった場合に年金の納付が免除になるという制度があります。

 

この免除の対象となる人は以下の条件を2つを満たす人となります。

 

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

ここで年金保険料の免除等に該当する水準とありますが、その水準は以下の通りになります。

いずれも前年所得がそれぞれの計算式で計算した金額の範囲内であることでし。

①全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)

 

②4分の3免除

88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

③半額免除

128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

④4分の1免除

168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

 

国民年金免除はどこに申請すればいい?

 

申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている自治体の年金事務所へ郵送してください。

 

申請に必要な書類

臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書

・所得の申立書

 

 

注意点 追納しないと受給される年金額は少なくなる

 

納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。

また、免除等の承認から10年以内であれば、追納することができます。

年金額を減らしたくない人はしっかりと追納しましょう。

 

 

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