サラリーマンと個人事業主を比較すると、
様々な面でサラリーマンが優遇されているように見えます。
その中の1つにこの就業不能状態の保証の違いがあります。
サラリーマンの場合は健康保険の傷病手当金を受け取ることができます。
標準報酬月額の3分の2を最長で1年6カ月間、受け取ることが可能です。
その後も就労不能であっても所定の要件を満たせば障害年金を受け取ることが可能です。
一方、個人事業主の場合は国民健康保険です。
国民健康保険には傷病手当の制度がなく、障害年金も障害基礎年金しかありません(サラリーマンは障害厚生年金もあります)。
また、労災保険も個人事業主は加入できないため、とにかく何かあった時の備えが不足している状態なのです。
- 個人事業主がなぜ就業不能保険に入るべきなのかわからない
- 就業不能保険の選び方が分からない
上記に当てはまる方は最後までこの記事を読み進めてみて下さい。
まず、病気やけがで入院するとどうなるのかイメージしてみましょう。
個人事業主が就業不能になる病気やケガとは?
業種により違いはあるかもしれませんが、パソコンがあれば完結する仕事だから入院してもできる。
もしかするとあなたもそう思っているかもしれません。
しかし、それは大きな間違いです。
入院治療が必要なレベルの病気やけがをした場合、仕事に集中することは極めて困難です。
また、集中治療室などに入ればパソコンの使用はもちろん、携帯電話などの電波を発生する機器はすべて使用できなくなります。
長期間の入院が必要となる病気として、
- 脳卒中
- 心筋梗塞
- がん
- 糖尿病
- 手術を要する骨折
などがあります。
これらの多くはある程度の生活習慣に起因するため、予防をすることは可能です。
- 定期的な健康診断
- 食事の制限、毎日の運動
これらを意識することで予防はできますが、やはり不幸にも病気を発症してしまう事はあります。
骨折に関しては仕事中だけでなく、外出時など不慮の事故も起こり得ます。
確率は低いかもしれませんが、これらのリスクにどう対処するかを考えておく必要があるでしょう。
個人事業主とサラリーマンでこれだけ違う保証の差
先ほど述べた通り、サラリーマンには傷病手当金、労災保険と就業中か否かに関わらず手厚い保証があります。
しかし、個人事業主にはほぼ保証がないと言っても良いと思います。
だから自分で保険に加入するしか方法がないのです。
もちろん、支払う保険金は経費にはなりませんが、確定申告時の保険料控除の対象にはなります。
ただし、サラリーマンは保証が手厚いとは言っても、手取りはおおよそ3分の2になるうえに入院などによる医療費がかかるため収支のバランスは大きく崩れます。
また、ボーナスは傷病手当の保証対象外となるため、年収で考えるとかなりの減少になります。
よって、サラリーマンであっても、就業不能保険に加入することは珍しくないのです。
個人事業主の就業不能保険の選び方
就業不能状態の定義は保険によって異なる
どこからが就業不能なのかをきちんと確認しておきましょう。
特に精神疾患の取り扱いは保険により異なりますので注意が必要です。
就業不能状態がどれくらい続いたら支給されるのか
いわゆる免責期間です。
保険によって30日、60日など様々です。
当然早く支給してもらえた方がありがたいですよね。
これも保険の比較をする際に重要なポイントとなります。
就業不能状態が長期にわたった場合の補償
就業不能状態が一時的なものであり、その後復職できる場合は良いですが、中には長期にわたり就業不能状態が持続することもあります。
年齢で設定することができる保険が多く、定年まで設定しておけば、自分が働いている機関の保証が確定しますね。
個人事業主の場合は定年がないため判断に迷いますが、想定している年齢まではきちんと保証しておいた方がよいでしょう。
個人事業主が就業不能保険に入るべき理由まとめ
- 個人事業主は傷病手当金がもらえない
- 個人事業主は障害基礎年金しか受け取ることができない
- 個人事業主は労災保険に加入できない
以上の理由から、サラリーマンに比べると個人事業主は
保証が手薄ですのできちんと自分で保険に入る必要があります。
それほど高額な保険ではなく、生命保険料控除の対象となる保険が多いため加入しておいて将来に備えておくことも大切なことだと思います。
将来の安心があれば本腰入れて仕事に打ち込むことができるので、事業においても成功しやすいでしょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。