1か所でパートをしていれば年末調整してくれるから確定申告なんて考える必要はありません。
しかし、2か所以上の掛け持ちパートの場合はすべての職場で年末調整はできません。
この記事を読んだ方が良い人
- パートを掛け持ちしているけど、確定申告しないといけないの?
- 扶養内で調整しているから確定申告は必要ないでしょ?
- 103万円の壁を越えなければ大丈夫?
上記のような悩みがある方は最後までこの記事を読み進めて解決してください。
まずは、パートの掛け持ちについての基本的な考え方についてです。
パートの掛け持ちは確定申告が必要
まず、年末調整というのは確定申告の代わりを会社がしてくれています。
だから1カ所で働いているパートさんやサラリーマンは確定申告が無縁なんですよね。
でも、2か所になった時点で実は確定申告は必須となります。
理由は、年末調整は1カ所でしかできないからです。
ただし、年収103万円未満であれば実質所得税が0円になるので確定申告は不要、というように世間一般的に言われています。
なぜ103万円かというと、基礎控除の48万円+給与所得控除55万円=103万円です。
収入から経費を引いた所得に対して一定の税率を掛けて所得税を計算するのですが、その所得から差し引くことができるのが控除と呼ばれるものです。
他にも色々ありますが、給料をもらっている人は一般的にこの2つの控除が基本になります。
個人事業主やフリーランスのように給与ではない所得の場合は(事業所得や雑所得など)給与所得控除が受けられませんので注意して下さい。
では、103万円のポイントの他にも106万円、130万円、150万円の4つのポイントが存在しますのでそちらの説明をしていきます。
掛け持ちパートは4つの壁を意識して稼ぐべし
103万円は税金に注意
103万円は先ほど述べたように所得税がかかるかどうかに注意すべきです。
これは同時に配偶者控除が受けられるかどうかのポイントにもなりますが、
配偶者特別控除があるので実質150万円までは配偶者控除においては問題ありません。
ただし、夫の会社の規定で家族手当が支払われなくなることもあるので先に確認しておきましょう。
毎月1万円だったら年間12万円稼ぎが減ってしまいますので。
106万円は社会保険料に注意
次の106万円ですが、これは社会保険の加入に関するポイントです。
社会保険加入の義務となるのは、正社員の4分の3以上の日数・時間働いているか、以下のすべてを満たした場合です。
- 雇用(見込み)期間が1年以上
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 月収8.8万円以上
- 会社の従業員501人以上
- 学生ではない
これらを満たすと社会保険の扶養から外れ、自分で支払うことになります。
健康保険と年金で年間10万円以上の支出になりますので、このポイントは注意しておかないと損をしてしまう可能性ありです。
ただし、厚生年金を支払えば将来の年金が増えますし、健康保険への加入により保証が増えるというメリットもあります。
デメリットばかりではなくメリットにも目を向けてどうするか考えましょう。
130万円は税金に注意
130万円を超えると扶養から外れるため社会保険は自分で支払うことになります。
これが130万円のポイントです。
2か所以上の掛け持ちの場合は、どちらかで入ることができないか雇用主に確認すると良いでしょう。
どちらでも入れない場合は国民健康保険と国民年金に加入して自分で支払うことになります。
130万円を超えるのであれば、ちょっと超えるのはやめて大きく超えないと支払いが増えます。
たくさん稼ぐためにはたくさん時間を浪費するので、家族との時間や自分の時間との兼ね合いをきちんと考える必要があります。
150万円は社会保険料に注意
150万円を超えると配偶者特別控除が減額になってきます。
201万円で控除額0円となります。
150万円を超える場合は毎月12万円以上稼いでいることになるので、もう扶養という範疇ではなくなりますね。
掛け持ちパートであったとしてもけっこうしっかり稼いでいる印象です。
ここまできたら、自分の年金をしっかり支払って将来への投資と考えると良いでしょう。
掛け持ちパートの確定申告まとめ
掛け持ちパートの確定申告についてお話しました。
2か所以上から給与を受け取っている場合は基本的には確定申告が必要です。
場合によっては税金還付と言ってお金が戻ってくることがあります。
それほどめんどくさくもないので、前向きに確定申告を考えてみましょう。
ちなみに、100万円の注意ポイントもあります。
これは住民税です。
100万円を超えたら住民税がかかるので確定申告しなくても住民税の申請が必要になります。
たくさんポイントがありますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。