ソーシャルレンディングって知ってます?意外と儲かる?

ソーシャルレンディングが個人投資家の間では少し話題になっています。

ソーシャルレンディングとは、ソーシャルレンディング事業者に個人投資家がお金を預けておき、事業者が企業にお金を融資して、その時の金利の一部を個人投資家が受け取る仕組みです。

なんとなく怪しげに感じるかもしれませんが、銀行から融資を受けることはハードルが高いことも少なくなく、そういった企業がソーシャルレンディングを利用します。

個人投資家は1万円から始めることができるので、元本が少なくても始められる投資の1つと考えられています。

この記事を読んだ方が良い人

  • ソーシャルレンディングの確定申告が必要か悩んでいる
  • ソーシャルレンディングの所得区分が分からない
  • 総合課税・損益通算が分からない

上記に当てはまる方は最後までこの記事を読み進めて疑問を解決してください。

まずはソーシャルレンディングで得た利益は確定申告が必要かどうかを確認しましょう。

ソーシャルレンディングの所得区分

ソーシャルレンディングで得た利益は一定額以上を超えた場合は確定申告が必要となります。

ソーシャルレンディングを専業としている人はマレです、多くの方はサラリーマンをしながらなど、いわゆる副業として活動しています。

ソーシャルレンディングは所得の中でも雑所得という分類に入ります。

そして、雑所得は20万円以上ある場合は確定申告が必要とされています。

ちなみにソーシャルレンディングによく似た副業である株は譲渡所得、Fxは雑所得です。

したがって、ソーシャルレンディングとFxをしている場合はこれらの合算で20万円を超えたら確定申告が必要です。

ソーシャルレンディングの所得税の計算

ソーシャルレンディングは上述した通り雑所得です。

雑所得は総合課税という形で税金を計算します。

総合課税とは、給与所得など、他の所得と合算した課税所得に、所得税の税率をかけて所得税額を算出する課税方式です。

サラリーマンであれば、雑所得と給与所得は合算して、その合計金額に一定の税率の所得税が課せられます。

つまり、ソーシャルレンディングによって得た稼ぎが大きくなると、元々の給与所得の税率まで引き上げてしまう可能性があることは留意しておいてください。

そして、もう一つ注意が必要なのは雑所得は損益通算ができないということです。

損益通算とは、一定期間内の利益と損失を相殺することです。

サラリーマンであれば給与所得は必ず黒字ですが、ソーシャルレンディングで赤字が出たとします。

総合課税なのでこれらの黒字と赤字を合算して課税所得を決めて欲しいのですが、それができないのです。

ソーシャルレンディングの雑所得は赤字であっても0円となるだけです。

そして、給与所得には所得税がかかります。

万が一、ソーシャルレンディングで給与所得以上の赤字を産んでしまったとしても、それは0円となります。

つまり、実質年間の稼ぎが赤字になったとしても、給与所得には所得税がかかるという追い打ちをかけられることになります。

ソーシャルレンディングでの確定申告まとめ

  • ソーシャルレンディングを副業とする場合、20万円が確定申告の目安
  • ソーシャルレンディングは雑所得に分類される
  • 雑所得は総合課税であり損益通算できない

ソーシャルレンディングは投資信託のようなものです。

その事業所にお金を預けて運用してもらいます。

あくまでも余剰金の範囲内で行う副業と考えておくべきでしょう。

金利は8%程度までも見込むことができます、これは10年で元本が倍になる計算です。

銀行にそのまま預けておくより、うまく回れば利益を生む可能性があります。

利益がでれば当然確定申告をする必要があります、確定申告をしないと脱税と見なされますのでご注意ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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