農家はインボイス制度影響はある?農協への委託販売なら影響なし?

2023年10月インボイス制度が開始されます。

 

これまでは課税売上額が1000万円以下の小規模事業者は消費税を納税する必要がありませんでした(免税事業者)。

 

しかし、インボイス制度が開始されると取引先が課税事業者であった場合、

その課税事業者は仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)の発行を求められ、その分の消費税を支払う義務が生じてきます。

 

これまで免除されていた税金を支払うため、単純に消費税分の利益が減ってしまうということで中小企業、

フリーランスといった小規模事業者は廃業に追い込まれてしまうケースが激増してしまうのではないかと言われています。

 

そんな小規模事業者の代表例として

農業事業者(以下農家)

が挙げられます。

 

そこで今回は農業事業者とインボイス制度の影響についてお話しします。

 

農家はBtoBビジネスなのでインボイス登録が必要な可能性大

 

作った農作物が直接消費者に渡るのであれば、その消費者が農家の方にインボイスを請求することはありません。

しかし、多くの農作物は直接消費者に行くのではなく、スーパーに並んだり、飲食店で調理されたりして、最終的に消費者に渡ります。

 

つまり、農家はBtoBビジネスとなり、その取引先が課税事業者であれば、インボイス制度が開始されれば取引先からインボイスの発行を求めらて、消費税を支払う必要があります。

 

インボイスの登録は義務ではないため、免税事業者のままでいることもできますが、その場合は取引する事業者からすれば、

余計な消費税を負担することになるため、取引を避けるようになるため、契約を解除される可能性が非常に高くなります。

 

一応、取引相手が免税事業者であったり、課税事業者でも課税売上額が5000万円以下であれば細かい原則課税ではなく、

計算が大まかな簡易課税にしていればインボイスを請求することはないので登録は必要ありませんが

取引先が課税事業者であれば、インボイスの登録をしておいた方が無難と言えます。

 

また、農家の場合は他の事業とは違い特例があります。

それが農協への委託販売です。

農協への委託販売であれば、課税事業者は農家ではなく、

農協にインボイス発行を請求するため、農家の方がインボイス登録をして発行する必要はありません。

ただし、いくつか条件があるようですので、詳しくは農協に確認してみてください。

 

インボイス制度について調べてしっかり対策+売り上げアップを図ろう

 

いかがでしたか?

 

インボイス制度によって小規模事業者は存続を左右する大打撃を受ける可能性もあります。

そのために少しでも負担を減らすために対策をする必要があります。

そのために制度についてしっかりと調べることもそうですが

 

本質的な解決としては、売り上げのアップを図ることでしょう。

 

日本の農作物の品質は世界でも指折りですし、単純に農作物を売るだけでなく

収穫したけど、流通させられない形の悪い物を使って商品開発したり、

カフェなどの飲食店を経営したりなど工夫次第でいくらでも売り上げを上げることができ、

消費税負担が増えても問題ないようにすることが長期的な経営を考えた時には良いでしょう。

 

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