新型コロナ禍で好調の運送業もインボイス制度で減収か

新型コロナの流行で

家にいる時間が長くなり、自然と買い物もネット注文ばかりになったという人は多いのではないでしょうか?

 

そうなれば、忙しくなるのが

運送業の方ですね。

 

実際に、求人情報を眺めていたりすると

配送スタッフの求人はたくさん出ていますし

待遇も悪くない条件が非常に多い印象です。

 

個人事業主として

業務を委託して

自分の都合に合わせて働いている方も結構いますね。

 

さて、そんな順調な運送業界を揺るがしかねない制度が

2023年10月からスタートします。

 

そう。

インボイス制度です。

 

インボイス制度とは 小規模事業者も消費税を納付

 

そもそもインボイス制度とは何なのでしょうか?

 

これまでは課税売上額が1000万円以下の小規模事業者は消費税の納税を免除されていました(名税事業者)。

この時に免除されていた消費税は取引先となる課税事業者が負担をしてきました。

 

それが今度のインボイス制度によって、小規模事業者もインボイス登録というものをして課税事業者になり、消費税を納付しなくてはいけなくなるのです。

 

元々は納めるべき税金だったから、しょうがないんじゃないかと考える人もいると思いますが、売り上げの8〜10%が現在の収入から税金としてなくなるんです。

 

それがいかに厳しいことなのか想像できますよね?

 

取引先のほとんどが課税事業者 運送業者はインボイス登録は必須か

 

運送業者の場合は

取引先のほとんどが課税事業者となる可能性があります。

 

その場合、取引先となる企業は消費税の仕入額控除を申請するために、インボイスの発行を求めてきます。

 

インボイスを発行するには税務署でインボイス発行者の手続きをしなくてはいけません。

手続きをせずに免税事業者のままではインボイスの発行ができません。

 

そうなると、取引先の企業にとっては本来は控除されるはずの消費税を納付しなくてはいけないため

減収となってしまうため、免税事業者との取引は避ける可能性が非常に高くなります。

 

運送業者間でサービスの質が極端に変わるということは考えにくいため、

課税事業者になってインボイスを発行できる運送業者に仕事を依頼することになります。

 

仮に取引を継続できたとしても、消費税分の値引きを求められる可能性があるため

インボイスに登録しても、しなくても消費税分の減収は避けられないでしょう。

 

取引先が課税事業者でも「簡易課税」という計算方法で消費税を納付していれば、インボイス発行を求められることはないので、

インボイス登録をする必要はなくなりますが、発行を求められた時に対応できるように、しっかりと登録しておいた方が良いでしょう。

関連記事

ページ上部へ戻る