インボイス制度が建設業に与える影響は 一人親方が考えるべきポイントは

建設業などでは会社に雇用されず、労働者を雇わず、自分自身や家族とだけ事業を行なう

一人親方

と呼ばれる人たちがいます。

 

一人親方なんて特殊な呼ばれ方をしていますが、要は

フリーランスの大工さん

ということですし、いわゆる個人事業主ということです。

 

一人親方であれば、仕事量も自分で調整できるので

プライベートを充実させたいときは仕事量を少なめにし

がっつり稼ぎたいときは1日に複数の現場を入れて一気に稼ぐ

なんてことができるため

一人親方でいる人は非常に多いんですね。

 

しかし、個人事業主といえば

今、一番話題になっているのが

 

2023年10月から始まる

インボイス制度

ではないでしょうか。

 

インボイス制度で建築業の取引はどう変わる?

 

これまでは課税売上額が1000万円以下の小規模事業者は

消費税の納付を免除されてきました(免税事業者)。

 

しかし、インボイス制度が始まると、課税事業者である取引先に対して、適格請求書(インボイス)を発行して、取引先が控除申請した分の消費税を納付しなくてはならなくなります。

 

つまり、インボイス制度が開始されると小規模事業者は

納税分の減収

が予想されますし、

最悪の場合、仕事を失う可能性もあり得ます。

 

 

例えば、建築会社が550万円(税込)の仕事を工務店に依頼し、支払いをします。

 

そして、工務店は110万円(税込)で一人親方に仕事を依頼したとしましょう。

 

この時に一人親方が免税事業者であった場合

一人親方は消費税10万円を支払う必要がありません。

 

そして、一人親方が支払うはずの消費税10万円は工務店が支払うことになります。

対して、一人親方が課税事業者であった場合

 

一人親方は消費税10万円を納税し

工務店は一人親方が納税した消費税10万円を控除申請することができ、納税額は40万円となります。

 

このように一人親方が免税事業者か課税事業者かによって

工務店側が納付する額が大きく変わります。

そのため、工務店側はインボイス登録をしていない免税事業者との取引は敬遠するようになり

仕事を依頼してくることがなくなります。

仮に依頼があっても、消費税分の値下げを要求されるでしょう。

 

インボイス登録をしておいて損はないが十分な検討を

 

いかがでしたか?

 

取引先によってはインボイス登録をしなくても、これまで通りに働くことができるケースもありますが、インボイス登録をして課税事業者になっておいた方が

工務店側も仕事を回しやすくなるので良いでしょう。

 

急ぐ必要はありませんが、十分な検討はしておきましょう。

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