個人事業主が給与所得を受けた場合の仕訳の2つの注意点

個人事業主として活動すると、1つの事業以外でも稼ぎを得ることがあります。

2020年はコロナの影響で個人事業主が事業だけでは食っていけないため、

アルバイトなどをして給与所得を得たというケースも多いでしょう。

では、個人事業主の事業とは関係のない給与所得を得た場合、

これはどのように仕訳したら良いのか悩みませんか?

この記事を読んだ方が良い人

  • 個人事業主だけど給与所得がある、でも仕訳が分からない
  • 給与所得が個人用の口座に振り込まれた場合の仕訳は?
  • 総所得の計算方法が分からない

上記に一つでも当てはまる方は最後までこの記事を読んで疑問を解決してください。

個人事業主が給与所得を得た場合の仕訳には2つの注意点があります。

個人事業主が給与所得を得た場合に気を付ける2つの事

まず、その給与所得がどこに振り込まれたのかによって仕訳方法が異なります。

1. 事業用口座に振り込まれた場合

事業用口座に振り込まれた給与所得は、あなたの事業の売上ではありません。

したがって、売上として仕分けしてはいけません。

この場合、個人事業主のあなたではなく、別のあなたが給与所得を稼ぎ、その給与が個人事業主のあなたの口座に振り込まれた、と考えます。

つまり、事業主借という勘定科目を利用します。

個人事業主のあなたが個人事業主でないあなたからお金を借りた、そういう扱いになるのです。

このような仕訳となります。

ちなみに、このお金を引き出して生活費に充てた場合は

こうなります。

2. 個人用の口座に振り込まれた場合

この場合、個人事業主のあなたにとってはお金の出入りはありません。

したがって、仕訳は必要ありません。

個人事業主の事業所得と給与所得がある場合の総所得金額

確定申告の時期が近づいてきました。

個人事業主であるあなたは事業所得の申告はもちろんですが、給与所得もあるためそちらの申告も必要となります。

この時、事業所得と給与所得では税金の計算方法が違います。

また、損益通算ができることも忘れないようにしましょう!

ここでは、具体的な例を出して考えてみます。

事業収入:1,000万円

必要経費:450万円

給与収入:280万円

この場合の所得税の計算方法をみていきます。

まず、個人事業主としての事業所得です。

事業所得は

事業収入 - 要経費 - 青色申告特別控除

です。

したがって、

1,000万円 - 450万円 - 65万円 = 485万円

となります。

次に、給与所得ですが、

給与収入 - 給与所得控除

となります。

給与所得控除は国税庁HPに記載があります。

これにあてはめると、給与収入280万円の場合92万円となります。

よって、給与所得は

280 - 92=188万円

です。

よって、総所得金額はこれらを足した673万円ということになります。

ここから各種控除を受けて最終的な所得が決まり、

そこに一定の税率が掛けられて所得税が計算されます。

損益通算については、赤字の際に効果を発揮します。

給与所得は赤字のはずがないので、事業所得が赤字の場合です。

 

例えば、先ほどの例で事業収入が-200万円だったとします。

すると、総所得金額は188+(-200)=-12万円

つまり、所得は0円となるので所得税はかかりません。

損益通算がないと、給与所得の方の所得税がかかってくるので、大きな違いですよね。

個人事業主が給与所得を得た時の仕訳のまとめ

  • 給与所得が事業用口座に振り込まれたら事業主借
  • 給与所得が個人用口座に振り込まれたら仕訳不要
  • 事業所得、給与所得別々に所得計算する
  • 事業所得と給与所得は損益通算が可能

おそらく、2020年は個人事業主で給与を得た人が多い年だと思います。

事業所得と混合して仕訳をしてしまわないように注意して下さいね。

正しい知識で正しい記帳を心がけましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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