副業解禁の現代において、1つの会社に生涯を捧げるという考え方は古くなりつつあります。
スキルアップのためにも、収入アップのためにも色々な会社で働くことが良しとされる時代です。
そこで気になるのが、副業における社会保険加入についてです。
- 複数の企業で働いている場合、それぞれの会社で社会保険に加入する必要があるのか?
- 加入することでメリットがあるのか?
そのような疑問にお答えしていきたいと思います。
社会保険に加入するかしないかの判断基準
社会保険という言葉は以下の5つを指します。
- 医療保険(健康保険)
- 介護保険
- 年金保険(厚生年金)
- 雇用保険
- 労災保険
介護保険は40歳以上に加入が義務付けられていますし、労災保険はすべての労働者の加入義務となりますので今回は割愛します。
雇用保険
雇用保険は現行制度では二重加入は認められておりません。
令和4年施行予定の改正雇用保険法では、以下の条件を満たす場合二重加入を認める方針です。
- 2か所以上の事業所で雇用される65歳以上の高齢者である
- それぞれの事業所の週所定労働時間が20時間未満である
- 複数事業所(5時間以上の事業所を合計)の週所定労働時間の合計が20時間以上である
一カ所の労働時間が短くても合算で雇用保険の加入を認めようというものです。
こうすることで、雇用保険を受けやすくして高齢者でも働きやすい環境を整えようとしています。
医療保険(健康保険)
医療保険(健康保険)への加入は以下の場合に必要となります。
勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上
以下の5つの条件をすべて満たす場合
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)
- 1年以上の使用されることが見込まれる
- 勤務先が従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)
- 学生でない(一部例外あり)
通常は1日8時間で週5日の40時間/週の労働時間が一般的です。
となると、①を満たすのは30時間/週となります、副業において①を満たすことはなかなか難しいでしょう。
しかし、②なら可能性があると思います。
もし副業で②を満たした場合、健康保険に加入する義務がありますので副業先でも加入することになります。
えっ?健康保険証が2つになるの?
と思うかもしれませんが、それはありません。
この場合は、どちらか一方の会社を主とし、そちらから保険証をもらいます。
このどちらか一方を選択するために、「健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届」というものを提出する必要があります。
提出先は年金事務所や健康保険組合です、詳細は会社の担当者に聞くと良いと思います。
選択しなかった方の保険証は返却します。
気になるのは自己負担額ですね、健康保険の負担額は給与によって決まっています。
副業がある場合は本業と副業の合算になりますので、副業をしていない場合に比べると負担が大きくなりますが、2倍になるというわけではありません。
そして、本業と副業のそれぞれの給与の割合によって按分されることになります。
つまり、あなたにとっては稼いだ分に見合った健康保険料を支払うだけなのでデメリットはありません。
年金保険(厚生年金)
考え方は医療保険(健康保険)と同じです。
社会保険の二重加入のメリット・デメリット
上述の通り、社会保険に二重で加入しても、自己負担額が増えるわけではありません。
合計の負担額は給与の合計に見合った額です。
ですので、特段のデメリットはないと考えてよいでしょう。
ただし、加入しない方が給与が合算されないので、もし微妙なラインなのであれば社会保険の加入ライン未満に抑えることも1つの方法です。
一方、たくさん年金や健康保険を支払えば、リターンも大きくなります。
特に年金はそうですよね、メリットも十分にあると考えてよいでしょう。
あとは、本業がサラリーマンではなく自営業など個人事業主の場合、副業で社会保険に加入することができれば、会社との折半となるため自己負担が減ります。
これはメリットと言えますね。
社会保険の二重加入についてまとめ
二重加入についてはメリット・デメリットで判断するのではなく条件を満たせば加入義務があります。
加入を避けたい場合は条件を満たさない範囲で副業しましょう。
社会保険料の按分になれば、おそらく本業の会社に副業の存在がバレると思います。
その辺りも注意点ですのでおさえておきましょう。
まとめると
- 年金と健康保険は条件を満たせば二重加入の義務がある
- 二重加入となっても、2倍の自己負担とはならず按分となる
- 手取りは減るが、将来のリターンが増えるメリットもある
となります。
最後までお読みいただきありがとうございました。