個人事業主がコロナ対策で購入したマスクや消毒薬は経費になる?

 

2019年から続いている新型コロナウイルス感染症によってマスクの需要が拡大しています。

一時的に店頭からマスクがなくなり、1箱2,000円など高額なマスクが蔓延していたことは記憶に新しいと思います。

個人事業主として事業を営んでいてもマスクは必要不可欠な状態が続いています。

そこで気になるのが、『マスクは経費になるのか?』ということです。

結論から言うと、条件を満たせば経費として処理可能です。

条件によって使用する勘定科目が異なりますのでこの記事を最後まで読んで正しい仕訳を行いましょう。

マスクを例にしていますが、消毒液や抗原検査キッドなどの感染対策の消耗品は概ね同様の考え方で良いと考えます。

マスクを仕事のために購入した場合は衛生費や消耗品費

経費にするためにはプライベートで使用するマスクと事業で使用するマスクは完全に分けましょう。

50枚入りのマスクの半分が事業用で半分がプライベート用というのは仕訳が手間になるだけです。

プライベートで使用するマスクは当然経費になりません。

事業資金で購入した場合は事業主貸となります。

事業で使用するマスクは経費として認められます、勘定科目としては衛生費が良いでしょう。

消耗品費でも問題はありませんが、2019年以降消耗品費が異様に増えてしまうということになりかねません。

そうなると、なぜ消耗品費が増えてしまったのかを決済書に説明を加える必要があります。

それなら、区別がつきやすいように衛生費が使いやすいと言えます。

ただし、飲食関係などは元々衛生費の利用が多いため、区別するためにあえて消耗品費にしても問題はありません。

マスクを全社員に配布した場合は福利厚生費

業務上マスクが必要であることが大前提です。

福利厚生費にするためには社員全員に平等に配布することが条件となります。

また、事業のために使用するマスクに限定する必要があります。

家族が利用する場合も経費としては認められません、毎月出勤日数分配布するなどきちんとした管理が望ましいと言えます。

マスクを取引先に贈呈した場合は接待交際費

通常、マスクを贈呈しても喜ぶ人はいなかったのですが、昨今のコロナウイルス感染症によってマスクを贈呈することも増えたと思います。

取引先に贈呈することが事業に関連すると思われる場合は、経費として認められます。

これはマスクに限らず、すべての接待交際費において必要な考え方です。

事業に関連すると考えられる場合は接待交際費で仕訳することが可能です。

まとめ~個人事業主が仕事のために購入したマスクは経費になる~

現代においてマスクをせず外で仕事をすることは取引先や顧客への信頼を損ねる行為と捉えることができます。

マスクは経費で購入して感染対策を行ったうえでお互いに安心安全な環境で仕事をしましょう。

仕事で使用するマスクは経費として仕訳可能
贈呈用のマスクは事業を行ううえで必要な支出であれば接待交際費で仕訳可能
マスク以外の消毒液や抗原検査キッドなども考え方は同様

以上となります。

最後までお読み頂きありがとうございました。

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