開業届を出さないで個人事業主は活動してもいい?

個人事業を始めよう!と思い立ったら、やらなくてはいけないことがたくさん出てきます。

まずやるべきことが「開業届」の提出です。

この開業届、もし届け出をしないで事業を行うとどういうことが起こるのでしょうか?

 

開業届とは

開業届は「個人事業の開業・廃業等届書」と言い、事業を開始したことを税務署に申告するために必要な書類です。

開業届は事業を開始した日から1か月以内に提出する必要があります。

ここでいう事業とは、独立した方だけでなく、副業を始める場合も含められます。

 

開業届を出さなくても事業自体は可能

とはいえ、開業届自体は提出しなくても罰則はありません。

そのため開業届を出さずに事業を行っている「個人事業主」はいます。

個人事業主の場合、事業規模に応じて所得税・個人事業税などの税金が発生します。

事業規模が小さい場合は科せられる税金も限られますし、副業の場合はあまり「事業をしている」という感覚に乏しい人もいるかもしれません。

とはいえ、開業届の提出は、本来所得税法229条で定められた義務です。

開業届を出さなくても確定申告は必要であり、その内容は事業内容に沿ったものでなければなりません。

きちんと準備して提出するようにしましょう。

 

開業届を出さないと困ること

  • 青色申告ができない

青色申告には、最大で65万円の控除が受けられる特別控除や家族への給与を経費向上できるなど、多くのメリットがあります。

しかし青色申告をする場合は開業届の提出が必須となっているので、開業届を出していな場合は申告することができません。

  • 赤字の繰り越しができない

開業届を提出し、青色申告をしている場合、赤字を3年間繰り越すことができます。

黒字となった場合、本来であれば所得税を支払わなければいけませんが、赤字を繰り越すことができれば、前の年の赤字を繰り越して赤字決算とすることができます。

  • 屋号の口座開設ができない

口座というのはその企業や個人事業主の信用を得るにおいて大切なポイントです。

個人名での口座

  • 助成金の申請ができない

コロナ禍の中で多くの個人事業主が受け取ったであろう「持続化給付金」など、個人事業主も受け取ることができる助成金はたくさんあります。

しかし開業届を提出していないとこれらの助成金を受け取ることができないため、かなり大きなデメリットと言えます。

 

どんなに小さな副業であろうとも、売り上げが小さくとも、事業は事業です。

事業を行っているという責任感を持って、まずは開業届の提出から始めましょう。

 

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