個人事業主をしていると、どこかで自分一人では限界がくるはずです。
そんな時に、最も頼りになるのは家族でしょう。
一番多いケースは夫が個人事業主をしていて、その妻が仕事を手伝うケースです。
その際に悩むことがあります、それは
妻に給料を払うことができるの?
ということです。
この記事を読んだ方が良い人
- 個人事業主で家族に給与を支払おうとしている
- 青色事業専従者について詳しくない
- 配偶者控除との兼ね合いが難しい
上記に当てはまる方は最後までこの記事を読み進めて疑問を解決してください。
結論から言うと、ある一定の条件を満たせば給料として支払うことが可能です。
まずはその辺りからお話していきましょう。
個人事業主が家族に給与を払う方法
所得税の基本的な考え方として、『その事業において家族は1つ』というものがあります。
つまり、家族に支払った給料は経費にはならず、家族の収入にもならないのです。
しかし、それではさすがに毎日毎日仕事を手伝っている家族から苦情がくるのは当然ですよね。
そこで、いくつかの条件をクリアすれば家族に支払うお金を給料として認めてもらうことができます。
それが青色事業専従者というものです。
以下の条件を満たした場合に青色事業専従者となります。
青色事業専従者控除の条件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- 1年を通じて半年以上もっぱらその事業に専従していること
大事なことは、専ら従事していることです。
別に仕事をしていると基本的には専ら従事しているとは言えませんので注意しましょう。
[st-card myclass=”” id=177 label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on”]
給与にできる金額は税務署に届け出た金額です。
ただし、家族だからと言って特別な給与金額にするのはダメです、いわゆる相場と同じラインで給与を支払います。
他にも従業員がいるのであれば、そこと大きく乖離した金額を家族だからと言って支給すると税務署に注意される可能性があります。
また、当たり前ですが『青色事業専従者』という名前からも分かる通り、青色申告をしていないといけません。
その年の3月15日までに税務署に届け出る必要がありますので、計画性が必要です。
これらの手間暇を合わせてもメリットが大きい場合は青色事業専従者を利用して家族への支払いを給与にしましょう
個人事業主が家族に給与を払うときの注意点
大事な注意点が3つあります。
青色申告をしておくこと
上述した通り、青色事業専従者として登録するためには、青色申告が必要です。
現状の制度では白色申告のメリットが乏しいため、基本的には節税対策も兼ねて青色申告をすることをお勧めします。
[st-card myclass=”” id=177 label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on”]
配偶者控除が受けられなくなる
これは所得の金額に関係ありません。
青色事業専従者になった時点で配偶者控除からは外れてしまいます。
配偶者控除は38万円なので、それ以下の稼ぎで青色事業専従者に登録事はメリットが少ないでしょう。
[st-card myclass=”” id=710 label=”” pc_height=”” name=”” bgcolor=”” color=”” fontawesome=”” readmore=”on”]
控除と収入からどちらが良いか判断する
上述した通り、配偶者控除の38万円は消えますので、その差額を考えてどちらがよいか判断しましょう。
そこで、よく利用されるのが月8万円程度にしておいて家族に給与を支払う方法です。
こうすることで年収が100万円以下となり税金がかからず、結果的に手元に残る金額は大きくなる可能性があります。
逆に言うと、この辺りを気にせずに103万円を超えて稼ぐと支出が増えることがあります。
働いたのに手取りが減るというのは、まさに本末転倒です。
そうならないように自分で年間の稼ぎを計算しておきましょう。
個人事業主が家族に給与を払うときのまとめ
- 家族への給与は普通は経費にならない
- 青色事業専従者にすれば全額給与を経費に可能
- 配偶者控除との兼ね合いでどちらが有益か考える
家族に給与を払う場合で多いのが、月8万円程度の給与にしておくことです。
しかし、本格的に稼働して、本業として妻に手伝ってもらうならもっと給与をあげて稼いでいく視点をもちましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。