副業としてライターをしている方の中には確定申告をしていない方もいると聞きます。
あるいは、103万円の壁とか、38万円の壁とか、色々な情報からまだ確定申告をしなくても大丈夫、そう思っている方も多いようです。
結論から言うと、稼ぎの金額に関係なく確定申告はした方が良いと言われています。
税務署で聞けば大抵そう教えられます。
なぜなら、税金の還付と言ってお金が戻ってくるケースも多いからです。
そして、その際に節税のためにも経費をきちんと計上することが大切です。
この記事を読んだ方が良い人
- 副業でライターをしているけど確定申告をしていない
- 確定申告で何を経費にできるのか分からない
- 確定申告に必要な書類が分からない
上記に当てはまる方は最後までこの記事を読み進めて疑問を解決して確定申告に挑みましょう!
副業ライターが確定申告で経費にできるもの
ここでは副業ライターを対象にしていますので、普段は別の仕事があり、隙間時間や夜などの時間を活用してライター業をしているとします。
確定申告で経費にできる? 交通費・宿泊費
副業ライターには少ないかもしれませんが、ライターの中には実際に現地で取材や経験をしてきて、その内容を記事にするという仕事もあります。
その場合、交通費・宿泊費・食事代金は経費として処理可能です。
ただし、依頼主から交通費が支給される場合は経費にはなりませんのでご注意ください。
確定申告で経費にできる? パソコン
パソコンはライターにとって必須アイテムですので経費として計上可能です。
ただし、10万円を超える場合はすべてを一度に経費にできませんので注意が必要です。
一度に全額経費にできず、3年に分ける一括償却資産処理が必要です。
いわゆる減価償却という考え方です。
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ただし青色申告をしている個人事業主であれば30万円までは一括で経費処理可能です。
ですので、家電量販店では10万円未満のパソコンが目玉になることが多いのです。
ややこしい経理はしたくないですし、支払った分はその年に経費として計上したいので。
なお、パソコンの購入金額と言っても、画面だけでは当然機能しないわけで、一式そろわないと仕事になりません。
これらまとめてパソコンの購入費用(取得価額)と考えますので、ご注意ください。
普通に副業ライターをするだけであれば、高いパソコンは不要です。
確定申告で経費にできる? 電気代、インターネット使用量
自宅の一部を仕事場として副業ライターをする方が多いと思います。
その際に使用している電気代やインターネット費用は経費になります。
ここで問題になるのが、全体のうちどれくらいを副業ライターという事業で利用しているかです。
これを家事按分(かじあんぶん)と言います。
例えば、1日2時間副業ライターをしているとすると、1カ月で60時間になります。
部屋の広さは延床面積の10分の1だとします。
1カ月の電気利用時間が300時間とすると(1日10時間、残りは仕事などで家にいない)、1カ月の電気代の50分の1が経費となります。
これはあくまでも一例ですが、大事なことはどれくらいの割合が適切なのか、なぜその割合にしたのかを説明できることです。
確定申告で経費にできる? その他
ノートや鉛筆など消耗品も経費になります。
ただし、副業ライター用に購入したけど結局プライベートで使った場合は経費になりません。
ライターの勉強のための書籍なども経費になります。
ライター記事を作成するために新聞をとっていれば、それも経費ですが全額というのは少々怪しいので家事按分も考えましょう。
副業ライターが確定申告で準備するもの
確定申告で最低限必要になるものは
- 本業の源泉徴収票
- ライターの収入を証明できるもの
- 各種控除関係書類(基本的には本業の方で年末調整しているはずなので不要)
- 経費にするものの領収書
これらです。
ライターとして稼いだ金額と経費として計上する金額が分かる書類を用意すればあとは確定申告書作成コーナーで順番に入力していけば確定申告書の作成は簡単です。
副業ライターの経費にできるものまとめ
- パソコン費用は経費にできる
- 電気代やインターネット費用は家事按分で経費にする
- 経費にするものは領収書を必ず保管しておく
副業とは言え、仕事をしている以上必要なものは経費になります。
微妙なものは経費にしない方が無難だと思います、あるいは税理士さんに相談して決めましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。