事業を始めた時、最初から従業員を雇うことはできないため家族に協力してもらうということはよくあることです。
私も妻に手伝ってもらっていました。
家族だから、妻に給与を支払うなんて意味ないやん。
って思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。
青色事業専従者として申請して給与を支払うことで節税になることがあります。
青色事業専従者とは?
青色事業専従者とはどういう人を指すのか、わかりやすく説明します。
条件は国税庁HPに記載があります通りで割と単純です。
以下、引用です。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
以上
国税庁HPより引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
要するに、一緒に住んでいる大人ですね。
ただし、専従、ということなので専ら(もっぱら)その事業に従事している人のことを指します。
他に仕事をしていると正直微妙です。
パートに出ている主婦とか副業でしている場合は青色事業専従者とは言えませんのでご注意ください。
(この辺りの解釈は難しいようなので、微妙な時は税理士さんに相談しましょう)
青色事業専従者になるにはどうすればいい?
青色事業専従者になるためには税務署に届けが必要です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」
という届出を提出しておけばOKです
もちろん、先ほど述べた条件を満たしていないといけませんよ。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は国税庁HPからダウンロード可能です。
記載は簡単です、特別悩むところはないと思います。
注意点としては、ここに記載する給与は上限の事です。
記載した金額以下になる場合は問題ありません、超えてしまうと問題なので注意して下さい。
では、給与とはどれくらいの金額なのでしょうか?
国税庁HPには、
青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
と記載されています。
いわゆる相場の範囲内であるべきですので、明らかに異常な金額を記載しないように気を付けましょう。
青色事業専従者給与に関する届出書提出のタイミングは?
開業の時点で家族に手伝ってもらうことになっているのであれば、同時に提出するのが便利です、何度も税務署に行くのは面倒なので。
ここで注意しなければいけないことがあります。
青色事業専従者に登録は開始した日から2カ月以内とされています。
これは開業届の提出日にも影響しますので、ここは開業届日と合わせて調整しておきましょう。
青色事業専従者控除を受けよう
青色申告にはたくさんの特典がありますが、その中でもメインに近い特典がこの青色事業専従者控除です。
青色事業専従者への給与は経費として認められるうえに、配偶者は86万円、配偶者でなければ50万円まで控除が受けられます。
青色申告の65万円控除と合わせると結構な金額になります、家族に手伝ってもらうのであればうまく活用しましょう。
ここで注意なのは、青色事業専従者は配偶者控除は受けられないということです。
配偶者控除は38万円です。
つまり、例えば月2万円の給与だとするとねんかんで24万円、これでは配偶者控除を受けた方がお得ということになる可能性があります。
この辺りは少々ややこしいですが、青色事業専従者にするのであれば年間86万円程度の給与は出しておくべきでしょう、だいたい月に7万円程度です。
まとめ
お話した通り、青色事業専従者をうまく利用すると青色申告による節税効果をよりたくさん受けることができます。
条件を満たすことができる場合はぜひ活用してみましょう。
専従、というのがミソで、副業やパートをしているとグレーもしくはアウトです。
本日のお話は以上となります、最後までお読みいただきありがとうございました。