インボイス制度で影響が少ない業種は?

2023年10月からスタートするインボイス制度。

 

独立している個人事業者やフリーランスの方

独立していないけど副業をしている方をはじめとして

 

売り上げが1000万円以下の小規模事業者を壊滅させるとまで言われている制度で

多くのネット記事でも

大打撃を受けそうな職業の紹介をしていると思いますが

 

逆にどのような職業は影響が少ないのでしょうか?

 

そもそもインボイス制度とは何なのか?

そもそもインボイス制度とはどの様なものなのでしょうか

 

細かく説明すると長くなるので、割愛しますが

簡単に言うと、これまでは売り上げが1000万円以下の小規模事業者が

取引先や消費者から消費税を受け取っても

税金として納税する義務はありませんでした。(免税事業者)

 

そして、免税事業者が免除された消費税は

その取引先(課税事業者)が負担する形になっていたのです。

 

課税事業者は税負担が増えて、免税事業者は消費者から受け取った消費税が売り上げになるため

不公平感があるということで

今回のインボイス制度に繋がったわけです。

 

インボイスの影響を受けにくい職業は

以上のことを踏まえた上で

どのような業種が影響を受けにくいのでしょうか?

 

ポイントは取引相手が

課税事業者なのか?

それとも免税事業者なのか?

となります。

 

ですので、分かりやすく言えば

一般消費者が取引先の大半を占める下記の業種です。

 

・美容院
・理髪店
・ネイルサロン
・エステサロン
・マッサージ店
・スポーツジム
・学習塾
・音楽教室
・英会話教室
・居住用住宅の賃貸オーナー
・医療機関

 

以上の業種は取引先が一般消費者が大半を占めているため

インボイスを発行する必要がありません。

 

 

とはいえ、以上の業種の店舗の場合はインボイスの必要はそれほどありませんが

 

働いているスタッフはそうはいかない可能性があります。

 

これらの業種で働いているスタッフの方は

店舗と正社員ではなく、個人事業主として事業委託として働いているケースもみられます。

 

その場合、店舗は給与ではなく、委託の報酬として支払うため、消費税も支払っています。

 

そうすると、スタッフの方は店舗に対してインボイスを発行する必要が出てきます。

 

そのため、スタッフの方はインボイス登録を余儀なくされる可能性が高いでしょう。

 

もしも、登録をせずに免税事業者のままだと契約の解除や消費税分の値引きを要求されることもあるので注意が必要です。

 

 

業務委託?それとも正社員? 美容師の方は店舗に確認を

では、どうすれば良いのでしょうか?

 

まず店舗側が課税事業者なのか?

それとも免税事業者なのかによって変わります。

 

もしも働いている店舗が個人経営で売り上げ自体が1000万円以下であれば

その店舗は名税事業者となるため、働いている方も影響はありません。

 

店舗が課税事業者で、尚且つ従業員が業身委託であった場合は店舗は消費税を納税する必要があるため

今回、説明させていただいたような事態になります。

 

業務委託ではなく正社員としての雇用であれば、問題ありません。

 

もしも、不安な方はお店に確認してみましょう。

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