インボイス制度で消費税の納付義務。消費税の仕組みとは

2023年10月からスタートするインボイス制度。

 

これまでは課税売上が1000万円以下の小規模事業者は消費税の納付を免除されていました(免税事業者)。

しかし、今回のインボイス制度が始まると、課税売上額が1000万円以下の小規模事業者であっても、消費税の納付を行う必要が出ていたんです。

 

この制度はただでさえ利益の少ない小規模事業者にとっては大きな減収となってしまい、廃業を余儀なくされる事業者が続出すると言われています。

 

なぜ、このような制度が実施されるようになったのか?

 

そもそも消費税って何なの?ということをお話しします。

 

消費税は消費者が支払う間接税

 

消費税は間接税といって、商品やサービスが消費された時に消費者が支払う税金です。

 

しかし、消費者が何かを消費するごとに、いちいち計算して消費税を納付することは現実的ではありません。

 

そこで消費者は事業者に消費税を支払い、それを事業者がまとめて納付する仕組みになっています。

 

この時に事業者と消費者の間に仲介する業者がないBtoCビジネルであれば、消費者から預かった消費税をそのまま納付すれば良いのですが

 

消費者との間に事業者が仲介している場合は話がややこしくなってきます。

 

例えば取引先が課税事業者であった場合、免税事業者から課税事業者は商品やサービスを仕入れます。

ここで一度、消費税が発生します。

 

そこから課税事業者から消費者に商品やサービスを提供した際に、消費者が購入したサービスや商品に対して、消費者が税金を払う。

 

これが消費税です。

 

各事業者はそれを一時的に預かって、代わりに納付をしているという仕組みです。

 

免税事業者Aの商品やサービスを課税事業者Bが買取り(税込)、課税事業者Bが消費者Cに販売し、消費者Cは課税事業者Bに消費税を支払っています。

 

この時に消費者が払った消費税というのは免税事業者Aが課税事業者から支払われた消費税分も含まれているわけですから

本来であれば課税事業者Bが支払うべき消費税は消費者Cから預かった消費税分から、免税事業者Aに支払った消費税を差し引いた金額を納付すればよく、免税事業者は課税事業者Bから預かった消費税を納付する必要があるのですが

 

課税売上額が1000万円未満の小規模事業者は納付を免除されていますので、免税事業者Aが納付するべき消費税を、課税事業者Bが負担しなくてはいけなかったんです。

 

これでは課税事業者Bへの負担が大きくなり、不公平だということでインボイス制度の実施が決まったんですね。

 

というわけで、インボイス制度が開始されたら

小規模事業者も消費税を払う必要が出てくるので、消費税を計算しなくてはいけないのですが

この記事を読んでいる人は消費税の計算などは考えたことはなかったと思いますので

計算方法を2つご紹介します。

 

まず、一つ目が原則課税です。

 

この原則課税は簡単にいえば、1つ1つをしっかりと計算しなくてはいけないのですが非常に手間がかかり、小規模事業者ではその処理に当てるコストがかかるため非常に難しい。

 

そこでもう1つの方法があり

それが簡易課税です。

 

こちらは業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」を使って計算する方法になります。

 

こちらであれば、大まかになりますが、計算も簡単ですし、実は納付額が多少安くなる可能性もあるので

原則課税と簡易課税のどちらがお得かは検討する必要があるでしょう。

 

いかがでしたか?

 

小規模事業者にとっては大きな減収が予測される悪法ではありますが、そもそもの消費税の仕組みを知っていると

納得してしまいますよね。

 

インボイス登録をしないでおくと、仕事が減ってしまったり、消費税分の値引きを要求されます。

影響がほぼなく、無理に登録しないでもいいという人もいますが、

トラブル回避としても、登録をしておいて損はないので

今のうちからしっかりと検討してみましょう。

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