インボイス制度 フリーランスは簡易課税で節税しよう
- 2022/12/17
- インボイス
2023年10月からスタートするインボイス制度。
インボイス登録で書類作成の手間が増える 手間を減らすなら簡易課税
さて、上述のように小規模事業者にとっては
大打撃を受けてしまう制度なのですが
制度としてスタートしてしまう以上はどうしようもありません。
このインボイス制度に登録すると
取引先に請求書を作成して渡す必要が出てきます。
そうなると、必要になってくるのが書類の作成ですし、消費税などの計算です。
免税事業者の方はこれまでそういった作業をしていないから、どうしたら良いのかわからない方も多いでしょう。
そこで今回は消費税の簡単な計算方法である
簡易課税
について解説したいと思います。
2つの課税方法 原則課税と簡易課税
まず第一に消費税の計算方法には
原則課税
と
簡易課税
があります。
原則課税の場合は、預かった消費税と仮払いしてあった消費税をそれぞれで集計して
その差額を収める方法です。
原則課税の場合は預かった分と仮払いしてあった分を両方とも計算しなくてはならないため
かなりの手間となります。
それに対して簡易課税の場合は実際の額ではなく、預かった消費税に決められて割合(みなし仕入れ)を掛けて大まかに計算します。
「だいたい、こんなもんでしょう」という計算方法なので、手間が大幅に省くことができます。
ちなみに、このみなし仕入れの割合は以下の通りです。
- 第一種事業(卸売業)・・・90%
- 第二種事業(小売業、農業・林業・漁業)・・・80%
- 第三種事業(飲食料品の譲渡に関わる事業を除いた農業・林業・漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業)・・・70%
- 第4種事業(飲食店業)・・・60%
- 第5種事業(運輸通信業、記入・保険業、サービス業)・・・50%
- 第6種事業(不動産業)・・・40%
原則課税と簡易課税 節税になるのか
簡易課税の割合がわかったところで
今度は原則課税とどちらがあなたにとってお得なのかを考える必要があります。
かなりざっくりとした計算でシミュレーションしてみましょう。
例えばあなたがサービス業で
みなし仕入れ率は50%とします。
1年の売り上げが500万円で
経費が100万円だったとします。
この場合、原則課税であれば売り上げから経費を引いて、そこから消費税10%になりますから
(500−100)万円×10%=40万円
が納税額になります。
対して簡易課税であれば
売り上げが売り上げの500万円にそのまま消費税とみなし仕入れ率を掛けますので
500万円×10%×50%=25万円
となります。
この場合は簡易課税の方が15万円の得になるということになります。
インボイス制度で期限に特例あり 簡易課税を検討なら早めの届出を
いかがでしたか?
このようにフリーランスの場合は簡易課税という方法を選べば、納税の負担を減らせる可能性があるので選択肢として入れておくのが良いでしょう。
ただし、この簡易課税を選択するには2年前の課税売り上げが5000万円以下であること。
そして、届出が必要です。
この届出は本来であれば2年間の継続適用が必要なのですが、今回のインボイス制度の施行に伴って、特例として2013年12月31日までに提出すれば良いとなっていますので
簡易課税の方がお得になりそうであればお早めに届出をしてみましょう。