【2023年度版】個人事業主が利用すべき助成金~トライアル雇用とは~
- 2023/7/23
- 個人事業主
個人事業主の中には独りで事業を回している人もいれば、小規模ながら人を雇用しているという人もいるでしょう。
中には、これから人を雇ってみようかなと考えている人もいるのではないでしょうか。
しかし、人を雇うというのは怖いですよね。
給料をちゃんと払えるかどうかわからない。
雇ったはいいけど、思っていたような人ではなかった。
良い人だけど、ちゃんと働き続けてくれるかわからない。
といった不安がありますよね。
ただでさえ、小規模事業で経営的にもそこまで余裕があるわけでもないから、失敗はしたくない。
そんな方にピッタリの助成金があります。
それが
トライアル雇用
という制度です。
試用期間の費用負担を減らす トライアル雇用とは
トライアル雇用は、トライアル=お試しということで、試用期間中の雇用にかかる資金の助成金を受け取ることができる制度です。
トライアル雇用の対象は
45歳以上の中高年齢者の方
45歳未満の若年者の方
母子家庭の母
父子家庭の父
季節労働者
中国残留邦人等永住帰国者
障がい者
日雇労働者
ホームレスの方
となります。
さらに細かい条件としては
① ハローワーク、地方運輸局(船員として雇い入れる場合)、適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等から紹介された方
② 既にトライアル雇用期間中でない方
③ 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する方
④ 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない方
⑤ 紹介日の前⽇から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している方
⑥ 紹介日の前⽇時点で、離職している期間が1年を超えている方
⑦ パート・アルバイトを含めた就労を妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介⽇の前⽇時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている方
⑧ 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦⼈等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者等の就職援助に特別な配慮が必要な方
となっています。
また、事業主側にも条件があります。
それが
① 1週間当たりの所定労働時間が30時間(日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の方は20時間)を下回らないこと
② 一定期間解雇をしたことのない事業主であること
です。
トライアル雇用の支給額は
対象者1人当たり月額最大4万円×3ヶ月が助成されます。
また、対象者が母(父)子家庭の母(父)の場合は少し増額されて月額5万円×3ヶ月が助成されます。
ただし、期間中に離職や求職した場合や正社員になった場合には
(1か月間に実際に就労した日数)÷(当該1か月間に就労を予定していた日数)
が助成金となります。
トライアル雇用の申請方法は
トライアル雇用は以下の手順で申請します。
①ハローワーク求人を提出します
*この際にトライアル雇用による助成金を希望する旨を伝えてください。
②面接を実施しトライアル雇用を開始します
③トライアル雇用実施計画書を提出します
④トライアル雇用終了後に助成金支給申請をします
⑤審査後2~3カ月で助成金が支給されます
申請様式は以下のURLを参考にしてみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou_dl.html
事業主と従業員のミスマッチを防いで、新規雇用を積極的に行おう
いかがでしたか?
トライアル雇用制度は事業主と従業員のミスマッチを防ぐという意味でも非常に有効な制度です。
新規雇用にかかる費用は少しでも減らすためにも、申請しておいて損はない制度ですので、これから人を雇いたい個人事業主の方は是非検討してみてください。