個人事業主が開業届に出す時に事務所登録はどうするか?

個人事業主として事業を始めるうえで必要なのが事業所の登録です。

 

賃貸契約には「居住用」と「事業用」があり、開業届を出す時に記載する住所は、基本的には「事業用」として契約した住所である必要があります。

 

しかしこの事業用の賃貸契約が、開業時に意外と難しい課題となってくる場合があります。

 

起業時に賃貸物件の契約審査は通りにくいのが現状

賃貸契約には当然審査というものがあります。

借主となる人が家賃を払う能力があるか、その住宅を反社会的な目的で使用しないか、などを判断するものです。

起業当初やフリーランスの場合、家賃を支払うことができるという信用を得るのが難しく、賃貸契約時の審査が通りにくいと言われています。

 

個人事業主の開業に向けて | 自宅住所を事業用として登録する

「自宅で仕事をするから」と今住んでいる物件を事業用にできるわけではありません。

多くの賃貸物件は、「居住用」契約を前提としているところが多く、元々居住用契約で賃貸していた場合、その物件が事業用として使用できるかどうかは必ず確認するようにしましょう。

事業用で使用する物件の場合、不特定多数の人が出入りしたり、周囲の住人の住環境やプライバシー、安全を守ることが難しくなるため、

事業用契約を許可していない大家さんが多いのが現状です。

 

開業と同時に自宅自体を引っ越すことを考えるのも一手です。

「SOHO利用可」と物件情報に記載がある物件は、自宅兼事務所として利用することができます。

「SOHO」とは、「Small Office/Home Office」の略です。

しかしSOHO物件は

また、SOHO物件であっても居住用での契約の場合、会社の表札や看板を出せない場合もあるので、注意しましょう。

 

住居用物件でも事業所登録が可能な場合もある

開業届に記載するといっても、

・1人でPCのみで仕事をする。

・店舗や事務所で接客をしない

など、基本的な使用用途が一般的な住居とあまり変わらない場合は、居住用の契約でも申請は可能です。

その場合も大家さんには確認を取るようにしておく方が良いでしょう。

 

レンタルオフィスやバーチャルオフィスを使う

どうしても賃貸契約ができない!という場合、

最近はレンタルオフィスやバーチャルオフィスも増えているので、

活用してみるのもおすすめです。

 

レンタルオフィスやシェアオフィスは事務所に必要な設備をそろえた場所を、複数人がシェアする形で使用します。

個室が用意されているパターンと、広い空間を共同で利用するパターンがあります。

対してバーチャルオフィスは、事務所として活動する設備は持っておらず、設立に必要な住所や電話番号を提供してくれます。

 

自分に合う方法はどれか、見極めながら開業までの準備を進めていきましょう。

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