65歳以上の失業者は高齢求職者給付金の申請を忘れずにしよう

失業した時に受給できる給付金として、真っ先に思い浮かぶのは

失業保険

ですね。

 

ただし、注意していただきたいのは65歳以上で失業した際は、受給できる給付金が変わってきます。

 

何に変わるかと言うと

高年齢求職者給付金

になります。

 

高年齢求職者給付金は失業保険と比べて、受給できる金額は少ないですが、年金受給額の減額もなく受給できるため、定年退職をして次の仕事をするまでの十分な収入になりますので、受給できる人は是非受給しましょう。

 

この記事では、65歳以上で失業した際に支給される高年齢求職者給付金について紹介します。

 

 

65歳以上の失業者が対象の高年齢求職者給付金とは

「高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の雇用者が失業した際に支給される手当です。

気を付けなければいけないことは「65歳以上の人を対象にした失業手当」ではなく。「65歳以降に失業した人を対象にした給付金」という点です。

ですので、現時点で65歳以上であったとしても、失業時に65歳以上でなかったら、失業保険になるということです。

 

それ以外にも高年齢求職者給付金の要件には以下のものがあります。

  • 離職の日以前1年間に、通算6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があった
  • 失業状態にある
  • ハローワークで求職の申し込みを行い、就職の意思がある
  • 就職する能力があるにも関わらず、就職先がみつからない

 

あくまでも就職の意思や能力があることが前提です。

そして、以下に該当する場合は高年齢求職者給付金の支給対象になりません。

  • 家事に従事する
  • 学業に専念する
  • 家業に従事して職に就くことができない
  • 自営を開始や準備をしている
  • 次の就職先が決まっている
  • 雇用保険の被保険者とならない短時間のみで働こうとしている
  • 会社役員などに就任している
  • すでに就職・就労中である
  • パート・アルバイトとして働いている
  • 同一事業所で就職や離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある

 

■高年齢求職者給付金の支給日数と支給金額

高年齢求職者給付金は、雇用保険の被保険者だった期間によって受け取れる基本手当日額が変わります。

 

  • 雇用保険の被保険者だった期間が1年未満の場合は30日分
  • 雇用保険の被保険者だった期間が1年以上の場合は50日分

となります。

 

基本手当日額は、離職前の6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額の50~80%です。被保険者期間や離職前の6ヶ月の賃金総額によって変動する点に注意してください。

 

また、基本手当当日額は高年齢求職者給付金が最高6850円、失業手当が最高8355円。

日数も高年齢求職者給付金は最大50日、失業保険は最大330日となっているため、失業保険の方が少しお得な感じもしますが、高年齢求職者給付金は年金受給者でも受給でき、さらに年金の減額されることもないため、メリットは大きい給付金です。

 

最近の65歳は昔の65歳と比べて体力的にも元気な方が多いですので、65歳はまだまだ現役です。

定年を迎えても、まだまだ働くつもりの方は次の仕事が見つかるまでに、このような給付金をしっかりと利用しましょう。

 

 

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