ふるさと納税の返礼品は一時所得 課税対象になる目安とは

ふるさと納税はご存知ですか?

 

2008年から開始された制度で人口が都市部に集中することで

地方の税収が減ってしまっている現状を是正するために始まった制度です。

 

ふるさと納税を利用しなければ、住んでいる自治体に納める所得税や住民税を好きな自治体に「寄付」という形で納めつつ、その自治体から返礼品を受け取れるということで大変人気です。

 

中には

「ふるさと納税は節税にはならない」

と言う人もいますが、税金で納めるだけで終わってしまうお金が

生活費や娯楽費に使えるので、お得なことに間違いないでしょう。

 

しかし、ごく一部、非常に稀なケースですがふるさと納税で損をしてしまう人がいます。

 

控除上限額が160万円の人は返礼品が課税対象になる可能性があります

 

控除上限額が160万円以上の人は増税してしまう可能性があるのです。

 

それは何故かと言うと一時所得が関係してきます。

 

一時所得は50万円を超えると課税対処となるのですが、ふるさと納税の返礼品が一時所得として扱われるのです。

ですので、返礼品の商品価格が50万円を超えてしまうと課税対象となります。

 

返礼品は寄付金額の30%が上限とされているため、160万円ほど寄付をすると

160万円×30%=48万円となるので、返礼品の商品価格が50万円ギリギリになるのですね。

 

商品価格の計算方法には、以下の2つがあります

 

①通常の販売価格

返礼品の生産者がその製品の通常販売も行っている場合には、その価格で計算します。販売価格が不明な場合には、類似品の販売価格が目安になるでしょう。

 

②返礼品の限度額である「寄付額の30%」

控除上限額が160万円以上になるというレベルの富裕層の方はそうそういませんが、それでも存在していることは事実。

 

寄付金のほぼ全てが控除対象になると思って、際限なくふるさと納税を利用してしまうと

返礼品が課税対象となり、恩恵を最大限受けることができませんので、注意をしましょう。

また一時所得は他にもあるため、ふるさと納税の返礼品以外にも一時所得を得ている場合は

そちらも合算しての計算になるため、さらに注意が必要です。

 

このように、ふるさと納税は気をつけないと恩恵を最大限受け取ることできないケースがあります。

その他のケースに関しては別の記事でも紹介していきますので、今後もぜひお読みください。

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