個人事業主が受けられるコロナ関連貸付~緊急小口資金~

「コロナの影響で仕事が減って生活ができない」

このような悩みを抱えている個人事業主は多いことでしょう。
新型コロナウイルス感染症によって多くの方が収入減の状況にあります。
サラリーマンに比べるとダメージを受けている個人事業主は多く、様々な給付金や助成金が存在します。

今回はその中でも緊急小口資金についてご紹介します。
一定の条件を満たせば短期間で最大20万円の融資を受けることができます。
本記事を最後まで読めば緊急小口資金の借り方が分かります。
借り入れを検討している方は必ず最後まで読んでください。

まずは支給条件を確認してみましょう。

個人事業主が緊急小口資金を受けるための条件

緊急小口資金は緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に無利子で少額の借り入れができる制度です。
廃業や離職ではなく休業となった方向けの資金です。
対象者の条件は以下の通りです。

“新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯”
引用元:厚生労働省「緊急小口資金について」

なお、休業等と記載されていますが収入の減少があれば休業状態になくても対象となります。

ここでポイントとなるのが新型コロナウイルス感染症による収入の減少であることの証明です。
実際には証明は必要なく「収入の減少状況に関する申立書」に収入減少の理由を記載するだけです。
証明する書類の添付は必要ありません。

厚生労働省が用意している例文では
「新型コロナウイルス感染拡大の影響により、来客数が減少したため」
などが記載されています。
飲食店をはじめとする多くの個人事業主の減収の理由はこれで説明できると考えられます。

個人事業主緊急小口資金で借りられる金額

緊急小口資金は上限が20万円と決められています。
元々緊急小口資金は上限10万円の貸付制度でしたが、新型コロナウイルス感染症によって特例が設けられています。
以下の条件に該当する世帯では20万円まで借りることができます。

  •  世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
  •  世帯員に要介護者がいるとき
  • 世帯員が4人以上いるとき
  • 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
  • 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
  • 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき

引用元:厚生労働省「緊急小口資金について」

貸付は無利子で保証人は必要ありません。
申し込み先は市区町村の社会福祉協議会です。

緊急小口資金は個人事業主でもすぐに借りられます

緊急小口資金は個人事業主でも申請可能であり申請から5日程度と短期間で借り入れ可能な制度です。
目的は生活の再建ですから事業資金としての借り入れではないことにご注意下さい。

緊急小口資金の特例は2022年6月末日まで延期が決定しています。
生活が困窮していて借り入れが必要な方はお早めにお申し込みください。
最期までお読みいただきありがとうございました。

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