【2023年度版】個人事業主・フリーランスが使える 新型コロナ感染症特別貸付

2023年の5月から新型コロナウィルスの流行も危険度がインフルエンザ相当の第5類へ引き下げられ、日常生活では落ち着きを取り戻していますが、飲食店をはじめとしてまだまだ経営状況が回復していないという事業主は非常に多いですね。

 

実際に2023年の5月の段階では企業倒産件数が13か月連続で前年同月を上回り、さらにその前年同月比は34%強になっています。

 

今後もコロナ関連の倒産は増えていくことが予想されますが、事業者の方々は「自分は倒産させたくない」と考えているでしょう。

 

倒産を回避するために、これまでも給付金や補助金がありましたが、リスクのない給付金や補助金は条件が厳しくて、事業主の中でも個人事業主やフリーランスの方は条件が合わないという方も多かったと思います。

 

そこで、今回は給付金でもなく、補助金でもなく、貸付についてお話します。

 

今回ご紹介する貸付は

新型コロナウィルス感染症特別貸付(以下コロナ特別貸付)

です。

 

無担保で8000万まで 新型コロナウイルス感染症特別貸付とは

 

コロナ特別貸付は、日本国内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって経済的に困難を被った事業者や個人に対して、経済的な支援を目的として設けられた制度です。

 

貸付ですので、いわゆる借金となってしまいますが、無担保で8000万円まで借りることができるため申請しやすい貸付となっています。

 

利用目的としては

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金

となっています。

 

対象となるのは

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化をしていて、以下の条件に該当している方となります

また、それ以外にもかつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方となっています。

 

次のいずれかに該当する方

①最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月の平均売上高が前5年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方

 

ただし、業歴が3か月以上1年1か月未満の場合は最近1ヵ月間の売上高または過去6ヵ月の平均売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方となります。

 

・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高

・令和元年12月の売上高

・令和元年10月から12月の平均売上高

 

②債務負担が重くなっている方

 

となります。

 

コロナ特別貸付 申請方法と必要書類

 

申請に必要な書類を準備し、最寄りの支店まで「持参」、「郵送」、「インターネットによる申込み」のいずれかの方法で申し込みます。

郵送の場合の支店の管轄  https://www.jfc.go.jp/n/branch/pdf/tenpo01.pdf

インターネット申込み  https://www.jfc.go.jp/n/service/apply.html

 

その後、資金の使い道や事業の状況について、公庫の担当者による面談が行われます。

 

提出書類や面談の結果にもとづき、審査が行われます。

 

審査が通れば借入れの契約を締結した上で、資金が指定の口座へ振り込まれます。

 

個人事業主の方は申請に必要な書類は以下の通りです。

①借入申込書(押印は不要)

※公庫ホームページよりダウンロード

②コロナウイルスの影響による売上減少の申告書

※公庫ホームページよりダウンロード

③最近2期分の確定申告書(一式)のコピー

※青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書を含む

④見積書(設備資金を申込みの場合)

 

他にも公庫と取引が初めての場合には、以下の資料を追加します。

・事業の概要をまとめたもの

・運転免許証(両面)などの顔写真のわかる資料のコピー

・許認可証のコピー(飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方)

 

 

いかがでしたか?

 

コロナ特別貸付は条件さえあえば、個人事業主やフリーランスの方でも申請は可能ですので、事業の運転資金が心許ないという方は調べてみて、事業の継続を目指しましょう。

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