個人事業主が従業員を雇ったら入る社会保険とは

個人事業主自身が入れる社会保険については別記事にまとめましたのでそちらをご確認下さい。

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個人事業がある程度軌道になってくると従業員を雇うことになります。

従業員をうまく使って事業展開していくことはとても大切なことです。

従業員を雇用することになった場合はあなた自身の社会保険だけではなく、従業員の社会保険を考える必要があります。

  • これから従業員を雇用する予定だけど、社会保険ってどうすればいいの?
  • とりあえずすべての社会保険に加入すれば良いの?

など従業員の社会保険について疑問がある方はこの記事を最後まで読み進めて疑問を解決してください。

まず、初めて従業員を雇用したらやることです。

個人事業主が初めて従業員を雇用したらやること

栄えある1人目の従業員を雇用したとします。

まず確実に入らないといけない社会保険が労災保険です。

労災保険は全従業員が加入義務があります。

労災保険は所轄の労働基準監督署に以下の書類を提出することで従業員を加入させることができます。

  • 労働関係設立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 履歴事項全部証明書(写)1通

ややこしそうに見える書類ですが、案外簡単ですし労働基準監督署の職員さんが丁寧に教えてくれるので大丈夫です。

雇用関係を結んでから10日以内に手続きをしないといけませんので、早急に対応します。

次に雇用保険です。

雇用保険は

1週間の所定労働時間が20時間以上で

31日以上は雇用が継続される見込み

の従業員を雇用したら加入する必要があります。

雇用保険の場合は提出書類が以下の通り多めです。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 労働保険概算保険料申告書(控)
  • 労働関係設立届(控)
  • 履歴事項全部証明書 原本1通
  • 労働者名簿

こちらは公共職業安定所(ハローワーク)に同じく10日以内に提出します。

個人事業主が従業員を5人以上雇用したら入る社会保険

5人以上雇用する場合健康保険と厚生年金への加入が義務付けられます。

サラリーマンと同じ状態ですね。

つまり、労働者と雇用主である個人事業主が折半で保険料を支払うことになります。

この場合に注意が必要なのが、5人目を雇用すると今まで加入していなかった健康保険と厚生年金に加入する義務が生じるため、今まで働いていた従業員の手取りが減ってしまう事。

事業が大きくなり従業員が必要になった場合は必ず説明しておかないとトラブルの元になります。

中には手取りが減らないように給与を調整するところもあります。

実際には健康保険や厚生年金に加入できることで従業員にもメリットがあるのですが、手取りが減ることを嫌がる従業員もいます。

個人事業主が従業員を雇用した場合の社会保険まとめ

1人目を雇用したら雇用保険と労災保険。

労災保険は全労働者なので必須です、雇用保険は労働時間や条件によります。

5人以上になると健康保険と厚生年金に加入することになります。

各種手続きが必要となりますので5人目の雇用の際には税理士さんなどに相談して漏れのない手続きを行いましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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