これって源泉徴収必要?個人事業主が源泉徴収するべき報酬・料金とは?

個人事業主が従業員を雇用すれば、その個人事業主は源泉徴収義務者となります。

当然、給与を支払う際に源泉徴収が必要です。

源泉徴収とは?個人事業主・フリーランスが知っておきたい源泉徴収義務と流れ

一方、外注費などで報酬・料金という形で支払う場合にも源泉徴収が必要なケースがあります。

これらは国税庁ホームページに記載されていますが、少々見にくいのでもう少し見やすく・わかりやすく説明します。

報酬・料金などの支払いを受ける相手が個人の場合

国税庁ホームページより引用しながら解説していきたいと思います。

1.原稿料や講演料など

ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています

外注として頻度が高いものとして、原稿料や講演料が挙げられます。

ここで注意が必要なのは、名目を取材費や車代として支払ったとしても、その実態が原稿料や講師料と同じであれば、源泉徴収が必要であるということです。

旅費や宿泊費については支払者が直接ホテルなどに支払った場合は報酬・料金などに含めなくて大丈夫です。

報酬と合わせて相手に支払う場合は源泉徴収が必要となりますので注意して下さい。

弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

いわゆる士業への報酬となります。

個人事業主であれば税理士さんへの報酬が多いのではないでしょうか?

税理士さんはこの点はプロですから、あなたが心配しなくてもきちんと請求書を書いてくれるので問題ありません。笑

間違っていればむしろ指摘されるでしょう。

社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

これは個人事業主には関係ないことがほとんどだと思います。

個人開業している歯科医院などが対象となります。

プロ野球などのプロスポーツ選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

これも個人事業主では関係することは稀だと思います。

該当する場合は源泉徴収が必要となります。

映画、演劇や芸能、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

芸能関係の方のお話ですので、個人事業主は関係しないことがほとんどでしょう。

該当する場合は源泉徴収が必要となります。

ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

バーやキャバレーを経営していてホステスさんに報酬を支払う場合は源泉徴収が必要とのことです。

これについては過去に報酬として支払っていたが給与であると認められたケースがあるようです。

ホステスさんは通常はそのバーやキャバレーなどの規則に従い就業時間などの拘束も存在すると考えられますので、報酬として認められにくいでしょう。

完全歩合制であり、時間給という保証が一切ない場合であれば報酬として認められることもあるようです。

その場合も源泉徴収は必要であるということになります。

プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

個人事業主にはあまり関係のないことでしょう。

広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

国税庁ホームページでは以下のようなケースが該当するとされています。

・事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品

・素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品

広告宣伝費を何らかの形で利用することはありますが、賞金や賞品として支払うケースは個人事業主ではあまりないように思います。

報酬・料金などの支払いを受ける相手が法人の場合

これは、ひとつだけ。

馬主である法人に支払う競馬の賞金

おそらく、個人事業主には関係しないことでしょう。

その他の注意点

報酬・料金などに消費税が含まれている場合があると思います。

その場合、報酬・料金などと消費税が明確に区別可能であれば報酬・料金などにのみ源泉徴収を行います。

案外区別が明確にできいないことも多いのですが、その場合は消費税を含めた全額が源泉徴収の対象となります。

給与所得の場合は「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を用いて源泉徴収額を計算します。

では、報酬・料金などの場合はどうするのか?

実は、報酬・料金などの場合はもっとシンプルです。

所得税を引く前の支払金額が100万円以下…支払金額×10.21%

所得税を引く前の支払金額が100万円以上…支払金額×20.42%-102,100円

となります。

この10.21%には復興特別所得税2.1%が含まれているため、半端な数値となっています。

まとめ

源泉徴収するべきかどうか悩んだ場合に参考にして下さい。

税制上、給与ではなく外注にしたい気持ちは分かりますが、ルールはきちんと守りましょう。

わからないからとりあえず源泉徴収しておくというのも一つの方法ですが、納税を忘れて追徴課税を支払うことにならないように注意して下さい。

分からない時は所轄の税務署に相談するのも一つの方法です、税務関係は極力クリーンな方が良いですからね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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