個人事業主も就業規則の作成が必要です。テンプレートあり

サラリーマンの時代は就業規則というものがあったと思います。

就業規則というのは、会社のルールブックみたいなものです。

ルールブックは細かいことがたくさん書いてあるので、あまりしっかり読む人はいないかもしれません。

しかし、あなたが個人事業主になったのであれば話は変わってきます。

就業規則を作らないといけない立場になったのです。

でも、個人事業主なら就業規則は必要ないんじゃないの?

と思うかもしれませんが、実際には一定の条件を満たした場合は個人事業主であろうと法人であろうと就業規則が必要になります。

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就業規則の作成義務

就業規則を作成しないといけないのは10人以上の従業員を雇う事業所です。

労働基準法第89条では、

「従業員を10人以上雇っている事業所では個人・法人いずれの場合も就業規則を作成する必要がある」

と、定められています。

就業規則は作成したら労働基準監督署に提出しなければいけません。

そもそも就業規則とは?

就業規則に記載が必要な事項には絶対的必要事項と相対的必要事項があります。

絶対的必要事項は必ず記載が必要な事項です。

相対的必要事項は使用者が定めをする場合に記載が必要な事項になります

絶対的必要事項、相対的必要事項ともに厚生労働省HPに記載があります。

その他必要な事項は任意記載事項として記載が可能です。

絶対的必要事項:
以下の事項になります、要するに労働時間・賃金・退職に関する事項です

① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項

② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

相対的必要事項:

  1.  退職手当に関する事項
  2.  臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
  3.  食費、作業用品などの負担に関する事項
  4.  安全衛生に関する事項
  5.  職業訓練に関する事項
  6.  災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  7.  表彰、制裁に関する事項
  8.  その他全労働者に適用される事項

就業規則は決めるのが大変なようですが、実際にはあった方が雇用側、労働者側双方にとってメリットが大きいものです。

就業規則がないということは、ルールがないスポーツのようなものです。

何かトラブルがあるたびにプレーを中断してルールを決めていくというのは非常に効率が悪いだけでなく、プレーヤーに不満や不信感を与える原因になりかねません。

職場の秩序を維持し、安定した労使関係を築くためにも、例え提出義務がない従業員10人未満の事業所でも就業規則を作成することが望ましいと言えます。

就業規則にはテンプレートがあるので活用しよう

就業規則の作成の専門家は社会保険労務士さんです。

しっかりとしたものを作成するのであれば、専門家にお願いしましょう。

自分で作成する場合はひな型となるテンプレートが存在しますのでそれらをうまく活用すると良いでしょう。

代表的なものが厚生労働省が出しているモデル就業規則
というもの。

こちらは合計でPDF90ページとかなり膨大な量ですが、絶対的必要事項でないところは必要か所を抜粋して利用すれば大枠は作成できるでしょう。

他にもインターネット上にはたくさんテンプレートやひな型があります、そのまま利用するのではなく、自分の事業所に合った内容にアレンジしましょう。

就業規則はその会社のイメージや社風も表します。

就業規則の周知

就業規則は労働者と使用者双方が知っておかないと意味がありません。

就業規則を作成したら、必ず従業員に見てもらってから同意の上、意見書を添付して労働基準監督署に提出します。

意見書のテンプレートは厚生労働省が出しているのでそのままコピーして利用すると良いでしょう。

完成した就業規則は周知の義務があります。

労働基準法第106条に

就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならない

とあります。

そもそも、誰も知らない就業規則なんて作っても意味がありませんから、しっかり周知するように心がけましょう。

まとめ

就業規則は変更も可能ですが、そのたびに従業員の意見書も必要ですし労働基準監督署に届け出が必要となります。

あなたの会社のルールブックです。

ルールと言うと規制するというようなマイナスのイメージが強くなりがちですが、社風をしっかり出せる良いルールを作ることで生産性が高まります。

事業発展のためにもしっかり考えて作成しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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